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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

調停の歴史(調停制度発足100周年)

2022-04-05 17:46:47 | 民事訴訟等
調停の歴史(調停制度発足100周年)
https://www.courts.go.jp/saiban/wadai/202204tyoutei100-2/index.html

「令和4年10月、裁判所の調停制度は発足100周年を迎えます。100周年を記念して、調停制度の概要や歴史をご紹介します。」
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「ODRの推進に関する基本方針~ODRを国民に身近なものとするためのアクション・プラン~」を策定

2022-03-31 09:51:45 | 民事訴訟等
ODR(オンラインADR)について
https://www.moj.go.jp/housei/adr/housei10_00187.html

 アクション・プランが策定された。
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民事訴訟法等の一部を改正する法律案

2022-03-15 18:44:56 | 民事訴訟等
民事訴訟法等の一部を改正する法律案
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00293.html

 民事裁判手続のIT化等に関する改正法案が公表されている。


 (司法書士法の一部改正)
第44条 司法書士法(昭和25年法律第197号)の一部を次のように改正する。
 第3条第1項第4号中「提出する書類」の下に「若しくは電磁的記録」を加え、同項第6号ロ中「第7編」を「第8編」に改める。
 第22条第2項及び第3項並びに第41条第1項及び第2項中「裁判書類作成関係業務」を「裁判書類等作成関係業務」に改める。
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「民事訴訟法等の一部を改正する法律案」が閣議決定

2022-03-09 13:01:22 | 民事訴訟等
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年3月8日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00289.html

「今朝の閣議において、法務省案件として、「民事訴訟法等の一部を改正する法律案」、「刑法等の一部を改正する法律案」及び「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案」が閣議決定されました。
 民事訴訟法等の一部改正案は、民事訴訟手続を全面的にIT化すること等を内容とするものであり、国民の皆様が民事裁判をより利用しやすくなることにつながるものと考えています。」

〇 閣議決定された法律案に関する質疑について
【記者】
 冒頭発言にもございました本日の法律案の閣議決定についてお尋ねします。法制審議会の議論の過程では、侮辱罪の法定刑引上げについて、表現の自由への影響を懸念する指摘が、また、民事訴訟IT化法案に関しては、6か月以内に審理を終結する制度の創設に反対する意見がそれぞれありました。
 こうした懸念に対して、国会ではどのように説明を尽くしていくおつもりか,大臣のお考えをお聞かせください。

【大臣】
 まず、侮辱罪に関する御質問について、そもそも、表現の自由は、憲法で保障された重要な権利であり、これを不当に制限することがあってはならないのは当然のことです。
 今般の侮辱罪の法定刑の引上げは、悪質な侮辱行為に対して厳正な対処を可能とするものであり、構成要件に変更はなく、処罰の対象となる行為は変わらない上、当罰性の低い行為まで一律に重く処罰する趣旨ではありません。
 法制審議会の議論でも、正当な表現行為が処罰されないことには変わりがないこと、捜査当局においてもその趣旨を踏まえて表現の自由に配慮していくことが確認されています。
 次に、6か月以内に民事訴訟の審理を終結する制度に関する御質問について、この制度は、当事者の審理期間に対する予測可能性を高める観点から重要な意義があると考えています。
 法制審議会の議論においては、裁判を受ける権利が害されるのではないかという意見もありましたが、そうした意見を踏まえ、この手続では、当事者双方がその利用を希望している場合に限り、この手続を開始することとしています。また、手続の途中だけでなく判決後であっても、当事者の一方は通常の手続での審理を求めることができることなどとしています。
 いずれの法案についても、御指摘のような懸念を解消すべく、今後、国会審議の場などにおいても、しっかりと説明を尽くしていきたいと思っています。
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mints 民事裁判所類電子提出システム

2022-02-23 22:11:23 | 民事訴訟等
mints 民事裁判所類電子提出システム
https://www.mints.courts.go.jp/user/

「甲府地方裁判所本庁及び大津地方裁判所本庁で、mintsの試行運用を開始しました。」
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地方裁判所支部におけるウェブ会議等のITツールを活用した争点整理の運用の開始

2022-02-15 17:06:30 | 民事訴訟等
地方裁判所支部におけるウェブ会議等のITツールを活用した争点整理の運用の開始について by 裁判所
https://www.courts.go.jp/about/topics/webmeeting_2022_0214/index.html

 離島の支部(8)を皮切りに,今年7月までに全ての支部(203)で運用が開始されるようだ。
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執行裁判所から財産開示手続で出頭命令を受けたのに,出頭しなかったとして開示義務者が逮捕

2022-02-13 10:38:37 | 民事訴訟等
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220210-OYT1T50147/

 執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日において,正当な理由なく,出頭せず,又は宣誓を拒んだ開示義務者は,6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(民事執行法第213条第1項第5号)。

 これまでは,書類送検にとどまっていたが,逮捕は,改正法施行後初?
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調停による和解合意に執行力を付与し得る制度の創設等に関する要綱案

2022-02-08 17:37:03 | 民事訴訟等
「調停による和解合意に執行力を付与し得る制度の創設等に関する要綱案」(令和4年2月4日決定)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00117.html

 要綱案が公表されている。
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民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する要綱案

2022-02-08 17:35:40 | 民事訴訟等
「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する要綱案」(令和4年1月28日)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00119.html

 要綱案が公表されている。
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「東京地裁書記官に訊く─交通部編(2021年版)─」

2022-02-07 19:15:14 | 民事訴訟等
東京弁護士会LIBRA
https://www.toben.or.jp/message/libra/libra-2021-11.html

 交通事故は,簡裁においても比較的多い類型。

cf. 東京地裁民事第27部(交通部)
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/vcmsFolder_1545/vcms_1545.html
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ADR合意に強制力を付与,法制審部会が改正要綱案を取りまとめ 社会 速報 事件・事故・裁判

2022-02-04 19:32:29 | 民事訴訟等
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20220204/k00/00m/040/193000c

「法制審議会(法相の諮問機関)の部会は4日、トラブルを訴訟より迅速で安価に解決できる「裁判外紛争解決手続き」(ADR)で成立した和解合意に、強制力を与えるADR法の改正要綱案を取りまとめた。」(上掲記事)

 ADRの活用促進につながるか。

cf. 法制審議会-仲裁法制部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003006.html
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「民事裁判がIT化 流れはどう変わる?メリットと課題は?」

2022-01-31 21:12:28 | 民事訴訟等
NHK解説委員室
https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/460256.html?fbclid=IwAR3Dio3X-WVk7p160sW4axhTpdGC5djlWbaJyE6_VovlKisGjxt9HD8fdyU

「今後、システムを整備して、2025年度にIT化を実現するのが目標です。」(上掲記事)

 さて。
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民事訴訟法改正の要綱案を取りまとめ

2022-01-29 11:11:21 | 民事訴訟等
毎日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/0cab11e1786bf82bbb35b416c4e9a472c4694f1c

「民事裁判手続きのIT化に向けた議論をしてきた法制審議会(法相の諮問機関)の部会は28日、インターネットを通じて裁判所に書面を出すオンライン提出や、口頭弁論へのウェブ参加を可能にするための民事訴訟法の改正要綱案を取りまとめた。近く総会で法相に答申され、政府は改正法案を通常国会へ提出する方針。政府は2025年度中の本格運用を目指す。」(上掲記事)

 法務省としても,重要法案の位置付けであると思われるので,すんなり進みそうである。

cf. 法制審議会-民事訴訟法(IT化関係)部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003005.html


「弁護士などの訴訟代理人が提出する場合はネット提出を義務付ける。」(後掲記事)

cf. 日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA27DEJ0X20C22A1000000/
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民事裁判手続のIT化に関する最高裁判所規則

2022-01-15 13:19:50 | 民事訴訟等
「民事裁判書類電子提出システム」に関する規則。令和4年4月1日から施行される。

cf. 日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE24BJ40U1A620C2000000/

○ 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則

 電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立て等の方式等に関する規則(平成十五年最高裁判所規則第二十一号)の全部を改正する。

 (電子情報処理組織を用いてすることができる申立て等)
第一条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号。以下「法」という。)第百三十二条の十第一項の規定により電子情報処理組織を用いてすることができる申立て等のうち、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第三条第一項の規定により書面等(法第百三十二条の十第一項に規定する書面等をいう。以下同じ。)をファクシミリを利用して送信することにより裁判所に提出することができるものについては、次条第一項及び第二項に規定する方法により、電子情報処理組織を用いてすることができる。ただし、当事者双方に委任を受けた訴訟代理人(法第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)があり、かつ、当事者双方において電子情報処理組織を用いて申立て等をすることを希望する事件その他裁判所が相当と認める事件における申立て等に限る。
2 法第百三十二条の十第一項の規定により電子情報処理組織を用いて民事訴訟に関する手続における申立て等を取り扱う裁判所が定められたときは、最高裁判所長官は、これを官報で告示しなければならない。

 (電子申立て等の方式等)
第二条 前条第一項の規定により電子情報処理組織を用いてする申立て等(以下「電子申立て等」という。)は、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該電子申立て等をする者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電子情報処理組織を用いてしようとする申立て等に関する法令の規定により書面等に記載すべきこととされている事項を入力する方法により行わなければならない。
2 電子申立て等は、最高裁判所の細則で定めるところにより付与された識別符号及び最高裁判所の細則で定める方法により設定された暗証符号を前項の電子計算機から入力する方法により行わなければならない。
3 前条第一項の規定により電子情報処理組織を用いてすることができる申立て等のうち、当該申立て等に関する民事訴訟規則の規定に提出すべき書面等の通数が規定されているものについて電子申立て等がされたときは、当該規定に規定する通数の書面等が提出されたものとみなす。
4 裁判所は、必要があると認めるときは、電子申立て等をした者に対し、当該電子申立て等に使用した書面を提出させることができる。

 (氏名又は名称を明らかにする措置)
第三条 法第百三十二条の十第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前条第二項の識別符号及び暗証符号を電子申立て等をする者の使用に係る電子計算機から入力することとする。

 (電子情報処理組織による文書の写しの提出)
第四条 第一条第一項ただし書に規定する事件における民事訴訟規則第百三十七条第一項(同規則第百四十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による文書の写しの提出は、同項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を用いてすることができる。
2 法第百三十二条の十第三項、第五項及び第六項の規定並びに第二条の規定は、前項の規定による文書の写しの提出について準用する。この場合において、同条第一項中「電子情報処理組織を用いてしようとする申立て等に関する法令の規定により書面等に記載すべきこととされている事項」とあるのは、「当該文書をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」と読み替えるものとする。

 (書類の送付の特則)
第五条 第一条第一項ただし書に規定する事件における直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。)は、民事訴訟規則第四十七条第一項に規定する方法によるほか、当事者が第二条第一項及び第二項(これらの規定を前条第二項において準用する場合を含む。)に規定する方法により送付すべき書類に係る情報を入力し、これを裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(記録された情報の内容を相手方が閲覧又は複製することができるものに限る。)に記録する方法によりすることができる。

 (適用除外)
第六条 民事訴訟に関する法令の規定が適用され、若しくは準用され、又は民事訴訟の例によることとされている裁判所における民事事件、行政事件その他の事件に関する手続のうち、法又は民事訴訟規則の適用を受ける民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続以外のものについては、この規則の規定は、適用しない。

 (細則の官報告示)
第七条 最高裁判所長官は、第二条第一項及び第二項の細則を官報で告示しなければならない。

   附 則
 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
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民事訴訟における電子情報処理組織による申立て等に関する最高裁判所規則が公布

2022-01-15 12:40:54 | 民事訴訟等
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20220114/20220114h00654/20220114h006540002f.html

「民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則」(令和4年最高裁判所規則第1号)が定められている。

 また,「民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則第二条第一項及び第二項(これらの規定を同規則第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則施行細則を告示する件」(令和4年最高裁判所告示第1号)及び「民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則の施行に伴い、電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立て等の方式等に関する規則施行細則を廃止する件(令和4年最高裁判所告示第2号)が告示されている。
https://kanpou.npb.go.jp/20220114/20220114h00654/20220114h006540008f.html

民事訴訟法
第七章 電子情報処理組織による申立て等
第百三十二条の十 民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をする者又は第三百九十九条第一項の規定による処分の告知を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三百九十七条から第四百一条までにおいて同じ。)を用いてすることができる。ただし、督促手続に関する申立て等であって、支払督促の申立てが書面をもってされたものについては、この限りでない。
2 前項本文の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3 第一項本文の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4 第一項本文の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5 第一項本文の規定によりされた申立て等(督促手続における申立て等を除く。次項において同じ。)が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6 第一項本文の規定によりされた申立て等に係る第九十一条第一項又は第三項の規定による訴訟記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付(第四百一条において「訴訟記録の閲覧等」という。)は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
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