堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

登録料の追納 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-25 11:45:23 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

意匠権者は、登録料の納付期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間の経過後3月以内でなければ、その登録料を追納することができない。これは正しいか。

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補正却下決定不服審判 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-25 11:43:55 | Weblog
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意匠法第17条の2第1項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があった日から3月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。これは正しいか。

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拒絶査定不服審判 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-25 11:42:00 | Weblog
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拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により、意匠法第46条第1項に規定する期間内に拒絶査定不服審判の請求をすることができないときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後3月以内でなければ、その請求をすることができない。これは正しいか。

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拒絶査定不服審判 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-25 11:40:19 | Weblog
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拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。これは正しいか。

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意匠の優先権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-25 11:37:04 | Weblog
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パリ条約の規定により意匠登録出願について優先権を主張した者は、いわゆる優先権証明書を、意匠登録出願の日から3月以内でなければ特許庁長官に提出することができない。これは正しいか。


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