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堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

特39条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-21 12:55:08 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、自らした発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Aをするとともに出願審査の請求をし、乙は、出願Aと同日に、自らした発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Bをするとともに出願審査の請求をした。特許庁長官は、甲及び乙に協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じた。この場合、乙が協議に応じないときは、出願Aについて特許査定がされ、出願Bについて拒絶の査定がされることがある。これは正しいか。

特29条の2 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-21 12:53:53 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Aをした後、出願Aの出願公開前に出願Aを放棄した。その後、甲は、発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Bをしたとしても、発明イについて特許を受けることができる場合はない。これは正しいか。

特29条の2 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-21 12:52:22 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、自らした考案イを明細書に記載して実用新案登録出願Aをし、乙は、出願Aの出願日後、かつ、出願Aの実用新案掲載公報の発行前に、考案イと同一のものを自ら発明し、発明イとして特許請求の範囲に記載して特許出願Bをした。出願Aについて実用新案掲載公報の発行後に、甲は、特許法第46条の2の規定による実用新案登録に基づく特許出願として、出願Aに係る実用新案登録に基づき、発明イを明細書に記載した特許出願Cをするとともに、上記実用新案権を放棄した。この場合、出願Aがいわゆる拡大された範囲の先願に当たるものとして、出願Bは拒絶されることはない。これは正しいか。

特29条の2 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-21 12:50:51 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、自らした考案イを明細書に記載して実用新案登録出願Aをした後、その実用新案登録出願から3年以内で実用新案権の設定の登録がされる前に、出願Aを特許出願Bに変更した。乙は、出願Aの出願日後、かつ、出願Bへの変更日前に、自らした発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Cをした。出願公開された出願Bがいわゆる拡大された範囲の先願に当たるものとして、出願Cは拒絶されることがある。これは正しいか。

特29条の2 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-21 12:42:32 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、外国語特許出願Aの出願人であり、乙は、自らした発明イを特許請求の範囲に記載した特許出願Bの出願人である。出願Bの出願日は出願Aの国際出願日後であり、かつ、出願Aの国際公開日前である。出願Aの国際出願日における国際出願の明細書には甲が自らした発明イ及び発明ロは記載されているが、明細書、特許請求の範囲又は図面の翻訳文には発明ロしか記載されていない。この場合においても、出願Aがいわゆる拡大された範囲の先願であるとして、出願Bは拒絶されることがある。これは正しいか。