弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾
最初の拒絶理由通知を受ける前にした補正は、補正前の特許請求の範囲に記載される事項により特定された発明とその補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、特許法第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当していない場合、特許法第17条の2第4項に規定する要件(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)を満たしていないとして、拒絶の理由が通知されることがある。これは正しいか。
最初の拒絶理由通知を受ける前にした補正は、補正前の特許請求の範囲に記載される事項により特定された発明とその補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、特許法第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当していない場合、特許法第17条の2第4項に規定する要件(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)を満たしていないとして、拒絶の理由が通知されることがある。これは正しいか。