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堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

明細書等の補正 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-17 20:00:56 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

最初の拒絶理由通知を受ける前にした補正は、補正前の特許請求の範囲に記載される事項により特定された発明とその補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、特許法第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当していない場合、特許法第17条の2第4項に規定する要件(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)を満たしていないとして、拒絶の理由が通知されることがある。これは正しいか。

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2017-01-17 19:59:37 | Weblog
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特許出願人は、最初の拒絶理由通知を受ける前であれば、特許法第48条の7の規定による通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受け、同条の規定により意見書を提出する機会として指定された期間が経過した後でも、明細書等の補正をすることができる。これは正しいか。

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2017-01-17 19:57:59 | Weblog
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特許出願が外国語書面出願である場合、その特許出願人は、最初の拒絶理由通知を受ける前及び最初の拒絶理由通知において指定された期間内のいずれにおいても、外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内であれば、明細書等の補正をすることができる。これは正しいか。

明細書等の補正 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-17 19:56:17 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

最後の拒絶理由通知において指定された期間内にした特許請求の範囲の減縮を目的とする補正は、補正前の請求項に記載された発明と補正後の請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一でない場合、審査官により却下されることがある。これは正しいか。