goo blog サービス終了のお知らせ 

堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

取消審判 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-31 06:55:16 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

指定商品が商品a及び商品bである登録商標について、指定商品bに係る不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条)が請求され、その審判の請求の登録後に、指定商品bについての商標権の放棄による消滅が登録された場合、当該取消しの審判の請求は、審決をもって却下される。これは正しいか。