再審 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 2017-01-28 10:09:41 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 甲の特許権について乙が特許無効審判を請求した。甲の特許を無効とする審決が確定したとき、当該審判の参加人でない第三者が、当該確定審決に対し再審を請求することができる場合がある。これは正しいか。
特許無効審判 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 2017-01-28 10:05:43 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 甲の特許権について乙が特許無効審判を請求したところ、甲の特許を無効とする審決がされたので、甲は審決取消訴訟を提起した。審判長は、甲の特許を無効とする審決に対する取消しの判決が確定し、審理を開始するときは、その判決の確定の日から1週間以内に甲から申立てがあった場合に限り、甲に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。これは正しいか。
特許無効審判 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 2017-01-28 09:54:16 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 甲の特許権について乙が特許無効審判を請求した。甲が特許請求の範囲の訂正の請求Aをした後、さらに、特許請求の範囲の訂正の請求Bをした場合において、審判長から訂正の請求Bが認められない旨の審理の結果が通知されたことにより、甲が訂正の請求Bを取り下げたときは、訂正の請求Aに係る特許請求の範囲について審理が行われる。これは正しいか。
特許無効審判 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 2017-01-28 09:50:41 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 甲は、特許権Aの特許権者である。特許権Aの願書に添付した特許請求の範囲には請求項1~4が記載され,請求項1と2は一群の請求項であり、請求項3と4も一群の請求項である。乙が、甲の特許権Aについて、請求項1のみについて特許無効の審判を請求した場合、甲は請求項1のみについて訂正の請求をすることができる。これは正しいか。
特許無効審判 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 2017-01-28 09:44:45 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 乙の特許権について甲が特許無効審判を請求した。特許無効審判の請求書に記載した請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、乙が特許法第134条の2第1項の訂正の請求をしないときは、審判長は、乙の同意なく、当該補正を許可することはできない。これは正しいか。