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堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

優先権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-23 07:46:38 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

複数の者が共同して特許出願をしたときは、代表者を定めて特許庁に届出をしている場合を除き、特許法第43条に規定されるパリ条約による優先権主張の手続については、各人が全員を代表してこれをすることができる。これは正しいか。

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2017-01-23 07:43:21 | Weblog
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甲は、発明イについて特許出願Aをした後、特許出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して発明イ及びロについて特許出願Bをした。その後、甲が特許出願Aを放棄した場合、特許出願Bにおける特許出願Aを基礎とする優先権の主張はその効力を失う。これは正しいか。

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2017-01-23 07:40:29 | Weblog
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甲は、発明イについて特許出願Aをし、その5月後、特許出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して発明イ及びロについて特許出願Bをした。さらにその5月後、甲は、特許出願A及び特許出願Bの両方を基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して発明イ、ロ及びハについて特許出願Cをした。この場合、特許出願A及び特許出願Bはいずれも特許出願Aの出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。これは正しいか。