弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾
甲が創作した意匠イについて意匠登録を受ける権利を有していない乙が、意匠イに係る意匠登録出願Aをし、その後、甲が、意匠イに係る意匠登録出願Bをし、乙が、意匠イについて意匠登録を受けた。その後、意匠登録出願Aが意匠登録を受ける権利を有していない者の意匠登録出願(いわゆる冒認出願)であることを理由として、意匠イの意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定した。このとき、甲が、意匠イについて意匠登録を受けることができる場合がある。これは正しいか。
甲が創作した意匠イについて意匠登録を受ける権利を有していない乙が、意匠イに係る意匠登録出願Aをし、その後、甲が、意匠イに係る意匠登録出願Bをし、乙が、意匠イについて意匠登録を受けた。その後、意匠登録出願Aが意匠登録を受ける権利を有していない者の意匠登録出願(いわゆる冒認出願)であることを理由として、意匠イの意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定した。このとき、甲が、意匠イについて意匠登録を受けることができる場合がある。これは正しいか。