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堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

団体商標の登録主体 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-15 16:52:54 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

団体商標の登録主体として認められるものとしては、一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)等があり、地域団体商標の登録主体として認められるものとしては、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人等がある。これは正しいか。


地域団体商標 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-15 16:51:10 | Weblog
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地域の名称と商品の普通名称からなる商標が使用をされた結果、自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標は、商標法第3条の規定にかかわらず、地域団体商標として、商標登録を受けることができる場合がある。これは正しいか。

商標の国際登録 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-15 16:43:49 | Weblog
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国際登録に基づく団体商標の商標登録出願人が、団体商標の登録主体として認められる法人(商標法第7条第1項に規定する法人)であることを証明する書面を特許庁長官に提出しない場合には、当該書面の提出についての手続の補正が命じられ、これを提出しないと当該団体商標登録出願は却下される。これは正しいか。