弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾
団体商標の登録主体として認められるものとしては、一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)等があり、地域団体商標の登録主体として認められるものとしては、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人等がある。これは正しいか。
団体商標の登録主体として認められるものとしては、一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)等があり、地域団体商標の登録主体として認められるものとしては、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人等がある。これは正しいか。