登録料の納付期間の延長 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾 2015-01-28 11:37:12 | Weblog 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾 遠隔又は交通不便の地にある者以外の者が商標権の設定の登録料を納付すべき期間の延長を特許庁長官に請求した場合であっても、その期間が延長されることはない。 これは正しいか。 « 平成26年改正法の施行期日... | トップ | 商品及び役務の区分を減ずる... »