昨日はあんな感じだったので、22時ごろ就寝。しかし午前1時少し前に目が覚め、眠くなくなる。今から起きると日中大変なのですが、横になって疲れても仕方ないので起床してしまう。こういうのはよくあることなので、今日こそは必ず睡眠薬を買って常備しておこう。
登校後、即、課題にとりかかる。かなりはかどる。このときまとめたのは、石田雄『日本の社会科学』(東京大学出版会、1984年)、山崎博敏「学会と学界」(江原武一・馬越徹編『大学院の改革』講座「21世紀の大学・高等教育を考える」第4巻、東信堂、2004年)、山崎博敏『人文社会科学を中心とする学問の専門分化と学会の構造と機能に関する社会学的研究』(科研費報告書、2000年)、永原慶二『20世紀日本の歴史学』(吉川弘文館、2003年)、桂島宣弘「一国思想史の成立」・小路田泰直「日本史の誕生」(西川長夫・渡辺公三編『世紀転換期の国際秩序と国民文化の形成』柏書房、1999年)であります。これで読みためていたものを消化してしまったので、次まとめる本以降は新しく読まなくてはなりません(笑)。
8時より、一旦机に伏せって仮眠、次第に椅子を並べて仮眠。結局10時すこし過ぎまで仮眠(?)。腰が痛い。眠いけど古傷の椎間板ヘルニアが再発しそうだったので(笑)、観念して動き出す。11時まで教育基本法の勉強(現代的課題の理解)。勉強成果は日記より下に書きました。それから運動へ。
運動後、忘れないうちに睡眠薬を買う。それから再び登校。振込や注文していた本の引き取りなどをして、遅い昼食。そして課題に再びとりかかる。川合隆男『近代日本社会学の展開』(恒星社厚生閣、2003年)を少し読み、少しまとめる。松野尾裕「日本における経済学の制度化」(『大学史研究』第7号、大学史研究会、1991年)を読み、ちょっとガッカリする。ブログをいじって今日は以上。
さーて、今日はさすがに眠れるだろうて。
反応遅いですが、平成18(2006)年11月16日の衆議院通過を経て、先の12月15日、教育基本法案が参議院で可決し、法律になってしまいました。教育基本法は、制定59年目にして初めての改定になります。新法は、12月19日の閣議で公布が決定されたのを受けて、22日に公布・施行されるそうです。教育現場への影響は、実際のところこの後続く関連法令次第だと思いますが、教育基本法の改定は公教育方針の決定的な転換を意味します。学者や院生に限らず、公教育に関心を持つ人々は、新教育基本法についての正確な知識と注意点をしっかり把握しておかないと、自分でない誰かに操られることになりかねません。新聞や論文などの解説は、執筆者による情報の取捨選択を経ていますので、それらを読んでも自分で理解したことにはなりません。ですので、この歴史的事件を自分の頭で理解するために、新旧法を比較検討して改定点を列挙してみたいと思います。教育基本法についての研究は他にたくさんあるので、軽率な価値判断はせず、文章上の変化を追うことに集中します。まず今日は、前文第一段落について検討してみます。(旧教育基本法と新教育基本法の原文については文部科学省のページを参照のこと)
【前文第一段落】
○ 旧教育基本法前文・第一段落
われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
○ 新教育基本法前文・第一段落
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
旧教育基本法は、まず「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した」として、日本国憲法の制定とその理想の実現に向けた決意を強調している。新教育基本法は、この部分を「我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである」と改定し、旧法の憲法制定→決意表明という形式をとらず、法律が出発点ではなく過程にあることを示唆する形になっている。新法は、教育基本法を宣言する「我々」が「日本国民」であることを文章表現上明示している。また、民主的・文化的国家の建設を、すでにある程度進められ、さらに発展させるべきものとして捉えている。さらに、民主的・文化的国家の建設と世界平和・人類福祉の向上への貢献を、「われら」の決意ではなく、日本国民の願いとしている。
なお、旧法は、「この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである」とし、前段の理想を実現する根本的手段を教育とした。新法は、この部分を全削除している。教育は、続く第二段落で「我々は、この理想を実現するため、…目指す教育を推進する」、第三段落で「日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本」とされ、理想実現の手段として位置づけられてはいるが、憲法の理想を実現する手段としての根本的位置からはずされたことには違いない。揚げ足取りか?
登校後、即、課題にとりかかる。かなりはかどる。このときまとめたのは、石田雄『日本の社会科学』(東京大学出版会、1984年)、山崎博敏「学会と学界」(江原武一・馬越徹編『大学院の改革』講座「21世紀の大学・高等教育を考える」第4巻、東信堂、2004年)、山崎博敏『人文社会科学を中心とする学問の専門分化と学会の構造と機能に関する社会学的研究』(科研費報告書、2000年)、永原慶二『20世紀日本の歴史学』(吉川弘文館、2003年)、桂島宣弘「一国思想史の成立」・小路田泰直「日本史の誕生」(西川長夫・渡辺公三編『世紀転換期の国際秩序と国民文化の形成』柏書房、1999年)であります。これで読みためていたものを消化してしまったので、次まとめる本以降は新しく読まなくてはなりません(笑)。
8時より、一旦机に伏せって仮眠、次第に椅子を並べて仮眠。結局10時すこし過ぎまで仮眠(?)。腰が痛い。眠いけど古傷の椎間板ヘルニアが再発しそうだったので(笑)、観念して動き出す。11時まで教育基本法の勉強(現代的課題の理解)。勉強成果は日記より下に書きました。それから運動へ。
運動後、忘れないうちに睡眠薬を買う。それから再び登校。振込や注文していた本の引き取りなどをして、遅い昼食。そして課題に再びとりかかる。川合隆男『近代日本社会学の展開』(恒星社厚生閣、2003年)を少し読み、少しまとめる。松野尾裕「日本における経済学の制度化」(『大学史研究』第7号、大学史研究会、1991年)を読み、ちょっとガッカリする。ブログをいじって今日は以上。
さーて、今日はさすがに眠れるだろうて。
反応遅いですが、平成18(2006)年11月16日の衆議院通過を経て、先の12月15日、教育基本法案が参議院で可決し、法律になってしまいました。教育基本法は、制定59年目にして初めての改定になります。新法は、12月19日の閣議で公布が決定されたのを受けて、22日に公布・施行されるそうです。教育現場への影響は、実際のところこの後続く関連法令次第だと思いますが、教育基本法の改定は公教育方針の決定的な転換を意味します。学者や院生に限らず、公教育に関心を持つ人々は、新教育基本法についての正確な知識と注意点をしっかり把握しておかないと、自分でない誰かに操られることになりかねません。新聞や論文などの解説は、執筆者による情報の取捨選択を経ていますので、それらを読んでも自分で理解したことにはなりません。ですので、この歴史的事件を自分の頭で理解するために、新旧法を比較検討して改定点を列挙してみたいと思います。教育基本法についての研究は他にたくさんあるので、軽率な価値判断はせず、文章上の変化を追うことに集中します。まず今日は、前文第一段落について検討してみます。(旧教育基本法と新教育基本法の原文については文部科学省のページを参照のこと)
【前文第一段落】
○ 旧教育基本法前文・第一段落
われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
○ 新教育基本法前文・第一段落
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
旧教育基本法は、まず「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した」として、日本国憲法の制定とその理想の実現に向けた決意を強調している。新教育基本法は、この部分を「我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである」と改定し、旧法の憲法制定→決意表明という形式をとらず、法律が出発点ではなく過程にあることを示唆する形になっている。新法は、教育基本法を宣言する「我々」が「日本国民」であることを文章表現上明示している。また、民主的・文化的国家の建設を、すでにある程度進められ、さらに発展させるべきものとして捉えている。さらに、民主的・文化的国家の建設と世界平和・人類福祉の向上への貢献を、「われら」の決意ではなく、日本国民の願いとしている。
なお、旧法は、「この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである」とし、前段の理想を実現する根本的手段を教育とした。新法は、この部分を全削除している。教育は、続く第二段落で「我々は、この理想を実現するため、…目指す教育を推進する」、第三段落で「日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本」とされ、理想実現の手段として位置づけられてはいるが、憲法の理想を実現する手段としての根本的位置からはずされたことには違いない。揚げ足取りか?