消費者庁施行時点で、消費者の権利を再検討する 第6回
2004年6月に制定された「消費者基本法」がある。「消費者保護法」を発展させたものであるが、「消費者の責務」とか「消費者の自立」とかいって事業者の責務をあいまいにし、消費者にも罪があるかのような表現が見られる。これは進歩ではなく「後退」であろう。2009年9月に消費者庁が発足したいま、各省庁のタテ割り行政で齟齬している消費者関係法を統一的に見直す時期ではないだろうか。結局消費者を守るのは法制度と消費者運動のパワーであろう。政府に圧倒的な影響力を持つ事業者団体と対等とは言えなくとも、、労働行政における企業、労働団体、政府の三者団体と同じような力を持たなければならない。ということで本書は消費者の4つの権利と、消費者行政、消費者運動の6つの項目について著者の言い分を聞いてゆこう。
(つづく)
2004年6月に制定された「消費者基本法」がある。「消費者保護法」を発展させたものであるが、「消費者の責務」とか「消費者の自立」とかいって事業者の責務をあいまいにし、消費者にも罪があるかのような表現が見られる。これは進歩ではなく「後退」であろう。2009年9月に消費者庁が発足したいま、各省庁のタテ割り行政で齟齬している消費者関係法を統一的に見直す時期ではないだろうか。結局消費者を守るのは法制度と消費者運動のパワーであろう。政府に圧倒的な影響力を持つ事業者団体と対等とは言えなくとも、、労働行政における企業、労働団体、政府の三者団体と同じような力を持たなければならない。ということで本書は消費者の4つの権利と、消費者行政、消費者運動の6つの項目について著者の言い分を聞いてゆこう。
(つづく)