らいちゃんの家庭菜園日記

家庭菜園、家庭果樹栽培及び雑学日記

投資詐欺に注意

2013-11-16 | 時事

高齢者を狙った投資詐欺のトラブルが増加しているようです。
その手口は劇場型とよばれるもので、より巧妙に、より悪質になっていることから、国民生活センターや警察は注意を呼び掛けています。
今日は国民生活センターHPより「劇場型勧誘」の手口をご紹介します。

「手口」
勧誘業者
「劇場型勧誘」とは、立場の違う複数の人が入れ代わり立ち代わり勧誘する手口で、その典型例としては、まずこの勧誘に前後して、消費者の自宅にA社のパンフレットや申込書が封筒で発送されます。
2~3日後に、勧誘業者であるB社が、
・販売会社(A社)の封筒は届いていないか。
・A社が販売している権利(未公開株、社債など)は大変価値があるが、封筒が届いた個人しか購入することができない。
・「代わりに買ってくれれば権利を高値で買い取る」とか「代理で購入して欲しい。謝金を支払う」
などと電話で消費者に勧誘して契約をあおります。

消費者
消費者は、初めのうちはB社の話を信用しないが、
・何度も(場合によっては複数の業者から)「価値のあるものなので高額で買い取る」と勧誘を受けたり、
・公的機関(金融庁や国民生活センターなど)をかたる何者から電話が入り、「A社は信頼できる会社である」などと説明されるうちに信用してしまい、お金を支払ってしまう。
・そして結局A社、B社ともに連絡が取れなくなり、実質紙切れである権利証券だけが消費者の手元に残る、というものです。(図1)。
複数の業者が登場し、さも「演劇」のように仕立て上げられた勧誘が行われるため、劇場型勧誘と呼ばれているものです。

劇場型勧誘においては、勧誘業者(B社)の登記情報や所在地などの実態を確認することができず、消費者がB社から利益を得られたケースは今までに1件も確認できていません。


図の説明
1.A社から権利に関するパンフレットや申込書が送付される
2.B社から「A社が販売する権利を購入すれば、高値で買い取る」との電話勧誘がある
3.消費者はA社に通信販売で権利の購入を申し込む
4.A社、B社ともに最終的には連絡が取れなくなり、権利証券もどきだけが消費者の手元に残る

「架空投資対象先」
A社が販売する権利の投資対象としては、最近話題になっているものや高齢者が興味や関心を持ちそうな事業、新しくて将来性のある事業、そして社会貢献につながりそうな事業が多く見られるそうです。

「相談事例」
・過去の損失を取り戻すという「被害回復型」が依然として多く見られる一方、
・自分は購入する資格がないので、代わりに買ってくれれば高く買い取るという「代理購入型」の発展型と考えられる「代理申請型」や
・消費者を脅して強引に申し込みや金銭の払い込みをさせる「恫喝型(どうかつがた)」、
・郵送や手渡しで支払わせる「口座振込み回避型」など、
より巧妙で新しい手口が次々と寄せられているそうです。
そして、これらの手口は複合的に用いられることも多く、また、不動産等を担保に借金までさせて全財産を奪い取ろうとする「根こそぎ型」など非常に深刻で悪質なケースも見られると言うことです。

【事例1】  お金は代わりに払うので申し込みさえすれば良いという【代理申請型】
【事例2】  不審に思って申し込みをやめようとすると脅してくる【恫喝型】
【事例3】  郵送や手渡しで支払わせる【口座振込み回避型】
【事例4】  自宅を担保に借金までさせて全財産を奪い取ろうとする【根こそぎ型】
なお、「被害回復型」では、投資会社や投資仲介会社を名乗って電話し、「以前の投資の損失を回復できる」などと促すもので、被害者を装って「私も損を回収できた」と嘘の成功談を話す人物が電話口に登場するケースがあります。

「詐欺にあわないために」
・他人から薦められた未公開株式や馬券を購入してはならない。
・広告の投資情報ソフト販売を安易に信用してはならない。
・金融商品は金融庁に登録されている業者以外から購入しない

「消費者へのアドバイス」
1.自分が持っていない金融商品や権利について買い取るから利益になるなどと、他社と契約させようとする話には絶対に耳を貸さないこと
2.絶対にお金を渡さずに、すぐに消費生活センターに相談すること
3.周りの人も高齢者がトラブルに遭っていないか気を配ること

「相談先」

ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センターにお問い合わせください。