そりゃおかしいぜ第三章

北海道根室台地、乳牛の獣医師として、この国の食料の在り方、自然保護、日本の政治、世界政治を問う

そもそも総理大臣に国会を解散させる権利などない、野党を恫喝する道具でしかない

2023-06-16 | 民主主義

立憲民主党は立党時から枝野幸男が、総理大臣に解散権などないと言い続けている。総理大臣に解散権があるとは、憲法の何処に記載されていない。69条にあるのは、内閣不信任案が可決した時でしかない。(下記参照)

<第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。>
因みに69条を根拠にした解散は過去4度しかない。
総理大臣に衆議院解散の裁量権の根拠にしているのは、憲法7条である。(下記参照)

<第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。>
で、天皇が内閣の助言で解散が行えるというのである。天皇は「国政に関する権能を有しない。 」と4条で決められているから、内閣の要請のままとうことである。この何処を見ても総理大臣に解散権があるとは思えない。
与党に有利な情勢を見て、総理は解散を自在に行う。慣例になっているのであるが、そのことがこの国に長期政権を誕生させている大きな要因にもなっている。
民主主義の根幹にもかかわる、政権与党に有利で身勝手な根拠のない慣例である。かつて保利茂衆議院議長が、選挙公約にも上げなかった重大な案件が生じた場合に国民に問うため、国家が存続が問われるような場合以外には解散をするべきではないと述べている。
安倍晋三などは、公約にまったく掲げなかった消費税を平気で上げたり、まったく口にしなかった憲法解釈を平然と、選挙後多数を根拠にポンポンと案件を通すが、保利氏の提案の真逆である。
もう一つ真逆なのが、閣議決定である。閣議決定は行政の最高機関での決定であって、確認事項でしかない。行政の確認事項が、立法の議論を封じてしまう。民主主義は政権にとって多数決しかない。
総理大臣には解散権があると、野党を恫喝し、民主主義の根幹を揺るがしているのである。


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