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医療費控除で税負担軽減

2024年02月11日 12時44分23秒 | 雑学
  確定申告の時期が近づいてきた。 多くの人にとっていちばん身近なのは医療費控除かもしれない。
  1年分の医療費を合計すると意外にかかっていたという声もよく聞かれ、活用すれば家計の負担が
  和らぐ。 医療費控除の対象や仕組みについて勉強してみませんか。(私は毎年申告しています)

   
  医療費控除は1月1日から12月31日までにかかった医療費が一定額を超えた場合に使える所得
   控除です。 所得控除は、所得税や住民税を計算する際に所得の総額から差し引くことができる
   ため、所得控除の額が大きいほど、税負担を減らすことができる。
  控除額の上限は200万円。 原則、医療機関や調剤薬局で支払う公的医療保険対象の治療代・薬
   代が対象になる。 ただ、全額自己負担の自由診療でも対象になることもある。 例えば視力を
   矯正する「レーシック手術」、人工歯を埋め込む「インプラント治療」の費用がそうだ。 歯科
   矯正は発育段階にある子どもの不正咬合のように矯正が医療的に必要と認められることが条件。

  実は通院時の電車やバスなど公共交通機関の交通費も、医療費に合算できる。 タクシー代はこれ
   らを利用できない場合に限り対象となる。
  対象外にも注意したい。 例えば、入院時に自己都合で個室などに入った際の差額ベット代や、美
   容目的の整形手術代。 人間ドックや健康診断の費用も原則対象外だが、重大な疾病が発見され
   続けて治療すれば対象となる。
  覚えておきたいのが医療費は、本人の分だけでなく生計を同じくする家族の分も合算できる点だ。
   別居でも、生活費や療養費などを日頃送金していれば合算できる。

  では実際に、医療費控除額はどう計算するのだろうか。
   医療費控除額は基本的に、対象となる医療費が原則10万円を超えた額となる。 まずは1年間
   の医療費が10万円を超えているかを確認したい。 ただし、その年の総所得金額等が200万
   円未満の人は、その5%を超えた額が医療控除額となる。 総所得金額等は会社員の場合、給与
   の他に所得がなければ源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が相当する。 目安となる年収は
   297万円以下だ。
  ところで、対象の医療費のすべてが医療費控除額の計算のもとになるわけではない。
   例えば高額療養費制度による払い戻しや民間の医療保険の入院給付金など、医療費の補てんを理
   由とする支払いを受けていれば、その金額を差し引かなければならない。 ここで間違いやすい
   のが、がん保険の診断給付金などだ。 こちらは診断を理由とする給付のため、差し引く必要は
   ない。
  では、実際に医療費控除でどの程度の税金が軽減されるのだろうか?
   例えば、年収600万円で扶養する人がいない人が対象となる医療費を1年に30万円支払い、
   補てん額はない場合、医療費控除の額は10万円を超えた額である20万円となる。 所得税率
   は10%、住民税率は約10%のため、控除額20万円に税率を適用した合計約4万円が軽減額
   となる。 所得税は還付され、住民税は翌年の税額が軽減される。

  医療費控除は勤務先の年末調整では行えず、確定申告する必要がある。 申告にあたっては、税務
   署の窓口や国税庁のホームページにある「医療費控除の明細書」を作成して提出しなければなら
   ない。 ただし、1月から2月に各公的医療保険から届く「医療費通知」に記載がある分は、明
   細書の入力を簡略化できる。 注意したいのは医療費通知は、必ずしも1月からの1年分の区切
   りで記載されていない点だ。 記載がない分は、明細を自分で作成する必要がある。
  マイナンバーカードとマイナポータルを使い国税電子申告・納税システム「e -Tax」と連携すると
   医療費通知情報を取得できるため、確定申告書作成の際に自動入力できる。 12月分までを取
   得できるのは翌年2月上旬頃です。 
  2023年分の確定申告はまもなく始まります。 自分や家族の1年の医療費がどれくらいかかっ
   たかふり返りつつ、医療費控除が使えないか確認してみませんか。

   私はe - Taxを使って申告し還付を受けています。 意外に簡単にできますよ。

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