みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

ヤブラン・タピアン・アゲラタム・プレクトランサス~紫の花/婚外子の国籍確認訴訟、最高で憲法判断へ!

2007-09-06 19:41:46 | 花/美しいもの
今朝、秋明菊の記事を載せたのですが、二つ目の記事をアップします。

先月からのお花の画像は、乗鞍の黒百合や伊吹山の花も残っているし、
撮りためた花の色はあせないのに、季節はどんどん流れて、
せっかくのお花が「新古品」になって、あせります。
撮らなきゃいいのに、とは思うのですが・・・

先週から咲き始めた ヤブラン(ユリ科)

藪(ヤブ)のようなところに生え、葉がランの葉に似ていることから藪蘭。
常緑多年草で、伊吹山にも自生していました。

わが家には、斑入りと普通の葉の二種類あるのですが、
まずは、斑入りじゃないほうが咲きました。
  

おなじくらいの苗を植えたのですが、なぜか斑入りのほうが
株が大きくて、花もたくさん咲きます。


  


玄関の軒下の向かって左側に咲いているのは、アゲラタムとタピアン。
アゲラタム4色と、タピアン2株を植えただけなのですが、
乾燥と暑さに強いので、夏の間も咲き続けてくれます。



アゲラタム(別名カッコウアザミ・キク科)

  

  

 バーベナ・テネラ(タピアン)


9月に入って雨が降ったら、カーペットのように広がって、
たくさんの花が咲きました。


  

昨年の秋の終わりに買った、
プレクトランサス・モナラベンダー(シソ科 )
室内で冬越しさせて、一回り大きな鉢に植え替えたら、
薄紫の花がいっぱい咲きました。

乾燥に強いということですが、比較的乾燥に弱いみたいで、
水が切れると花がちりちりになってしまいます。

  



プレクトランサスのこの大きさの花は、買うとけっこう高いので、
今年も切り戻して、冬越しさせたいと思っています。


紫の花たちにワンクリック
<花・ガーデニングランキングに参加中>

ここからは、かたい話です。

現在の法律では日本に来ているアジアの女性が、
日本人の男性の子どもを産んだ場合、
結婚していないと日本国籍がとれません。

わたしは6年前、原告たちとおなじ状況で、
どこにも行き場のない出産を控えたフィリピン女性と、
日本人を父とする子どもを、自宅に引き受けてサポートしていたので
他人事ではなく、初の憲法判断で原告が勝訴してほしいと願っています。

いずれも地裁が、違憲判断で「日本国籍を認める」としたものが、
高裁で「違憲ではない」とひっくり返り、原告が上告していたものなので、
最高裁の大法廷がひらかれる、ということは、
なんらかの形で、高裁判決が見直される可能性が大です。

------------------------------------------------------------
 婚外子の国籍確認訴訟、最高裁が大法廷で初判断へ

 日本人の父親とフィリピン人の母親の間に生まれた子らが、両親が結婚していないことを理由に日本国籍の取得を拒否されたのは違憲だとして、国に日本国籍の確認を求めた2件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(才口千晴裁判長)は5日、審理を15人の裁判官全員で構成する大法廷(裁判長・島田仁郎長官)に回付することを決め、関係者に通知した。
 父母の婚姻を国籍取得の要件とする国籍法の規定の合憲性などについて、大法廷が初めての判断を示す見通しとなった。
 国籍法は、日本人の父親と外国人の母親の間に生まれた非嫡出子(婚外子)について、出生前に認知された場合は日本国籍の取得を認めているが、出生後に認知された場合は両親が結婚しなければ国籍は取得できないと規定している。
 訴訟では、この規定が憲法の定める「法の下の平等」に反するかどうかが争点となり、下級審で判断が分かれていた。原告と同じ境遇で国内に暮らす外国籍の子はかなりいるとみられ、大法廷の判断が注目される。
 訴訟の原告は、関東地方の男児(9)と、東京都などの7~13歳の男女9人。母親はいずれもフィリピン人で、出生後に日本人の父親に認知され、日本国籍取得を届け出たが、認められなかったため、2003~05年に提訴した。
 関東地方の男児について、1審・東京地裁は05年4月、「父母が結婚しているかどうかで、国籍取得に不合理な区別を設けた国籍法の規定は違憲」と判断し、日本国籍を認めたが、2審・東京高裁は06年2月、「婚外子が生後認知を受けた場合に、日本国籍を取得出来る規定はない」と述べ、原告の請求を退けた。
 また、東京都などの9人の訴訟でも、1審は違憲判断を示して請求を認めたが、2審は請求を棄却した。
 国籍法の規定を巡っては、杉浦正健法相(当時)が昨年4月、「最高裁で憲法違反の判断が出されれば、考えなければならない」と述べ、最高裁判決を見極めた上で、見直しを検討する考えを示していた。

(2007年9月6日1時19分 読売新聞)
-------------------------------------------------------------------------
国籍取得規定に憲法判断か 日比父母の婚外子訴訟
【社会】 2007年9月5日 17時24分

 最高裁第1小法廷(才口千晴裁判長)は5日、フィリピン人女性と日本人男性の間に生まれ、父から生後認知された婚外子の男女計10人が日本国籍を求めた2件の訴訟を大法廷(裁判長・島田仁郎長官)に回付した。全裁判官15人で審理され、父母の結婚の有無で国籍取得の可否が決まる国籍法の規定に対し、最高裁で初めての憲法判断が示される可能性がある。
 原告は全員フィリピン国籍で、法相に日本国籍取得を届けたが、父母が結婚していないことを理由に認められなかったため提訴。「国籍法の規定は憲法の保障する『法の下の平等』に反する」と主張した。
 2件とも1審の東京地裁判決は「規定は違憲で無効」として請求を認めたが、東京高裁は憲法判断に踏み込まず「仮に違憲としても、規定が無効になるだけで、原告が日本国籍を取得できるわけではない。国籍の取得については、国会が定めた法律の条文を厳密に解釈するべきで、法解釈の名の下に裁判所が認めることは許されない」と判断。いずれも原告が逆転敗訴し、上告していた。(共同)
(2007年9月5日 中日新聞)
--------------------------------------------------------------------


わたしがかかわったアリシアさんと、彼女の子どもたちのことは、
またあらためて、お話しましょう。

写真をクリックすると拡大。その右下のマークをクリックするとさらに拡大
最後まで読んでくださってありがとう
「一期一会」にクリックを 
 明日もまた見に来てね
 
コメント (1)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 秋明菊ハド・スペンが咲きま... | トップ | 花アロエ・ハナトラノオ・ラ... »
最新の画像もっと見る

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
ヤブラン (siawasekun)
2007-09-07 03:29:21
みどりさん、おはようございます。

ヤブラン、綺麗な花ですね。
いろいろなショット、素敵ですね。

アゲラタム、タピアンも、美しいですね。
プレクトランサス・モナラベンダーも、素敵な花ですね。
初めて、見ました。
(たぶん)

今、話題の記事、読まさせていただきました。
いろいろ、してみえるのですね。

ある意味、敬服です、・・・・。

さて、みどりさんは、杭瀬川の流れる大垣の西小、西中出身でしたか、・・・。
びっくりです。
驚きました。
世の中、狭いものですね。

同時に、親しみが一層、増しました。

今、ランキング、20位ですね。

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

花/美しいもの」カテゴリの最新記事