みどりの一期一会

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生活保護判決 削減のための削減か/政治的削減への警告だ/社会の命綱軽視への警鐘/小梅が満開。南高梅も咲いた。

2021-02-26 22:59:13 | ほん/新聞/ニュース
小梅が満開になりました。
去年は花が少なかったのですが、
今年は木全体にびっしり花が咲いています。

一月の雪で枝が折れているし、木も大きくなりすぎているので、
少しもったいないのですが、花が咲いているうちに剪定するつもりです。
結果的に摘果(実を減らすこと)になるので、
熟すまでに落果する実が少なくなるのではと思っています。

西の畑を見に行ったら、花が一回り大きい南高梅も咲いています。

いつもは小梅が散ってから咲くのですが、
例年より開花が早い気がします。

赤花の万作。

足元にはピカピカの姫リュウキンカが咲いています。



昨年の秋に収穫したキウイフルーツのアップルと紅妃(こうひ)。
ほどよく追熟してとろけるような甘さです。
  
そうそう、昨年末に甘平に袋を掛けたことを思い出して、
二個収穫してきました。
袋を開けたら手のひら大の立派なミカンが出てきました。
   
冬が寒かったし収穫も遅れたので、味は期待せず一個むいてみました。
ちょっとスカスカしていますが、味は甘平そのもの。
もう少し木が大きくなったら、超高級な甘平がごろごろ採れるようになる、
と「とらぬ狸の皮算用」(笑)。

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後半は、
生活保護費引き下げの違法判決についての、
中日新聞・朝日新聞・毎日新聞の社説を紹介します。

 社説:生活保護判決 削減のための削減か 
2021年2月25日 中日新聞

 生活保護費引き下げは違憲だとして受給者が国などに取り消しを求めた訴訟で、大阪地裁は取り消しを認めた。原告敗訴の名古屋地裁判決とは逆に「削減額の判断に誤りがあった」と国を批判した。

 厚生労働省は二〇一三年から三年間で、生活保護費のうち食費や光熱費などに充てる「生活扶助」の基準額を最大10%下げた。同省独自の物価指数「生活扶助相当CPI」で算定した減額だった。

 判決が呈した疑問は大きく二点。一つ目は、十一年ぶりに消費者物価指数の上昇率が1%を超えた〇八年に減額算出の起点を置いた点。判決は「特異な物価上昇が織り込まれ、翌年からの下落率が大きくなった」と指摘した。

 もう一つは、テレビやパソコンなど、「教養娯楽用品」の大幅下落幅が同指数の大幅ダウンにつながった点。判決は「国の調査では、被保護世帯の教養娯楽用品への支出は一般世帯よりも相当低い」と述べた。

 これらの観点から判決は、受給者は減額後も健康で文化的な生活水準を維持できる、とした厚労相の判断は「統計数値との合理的な関連性や専門的知見との整合性を欠く」と述べた。そして「(この判断には)過誤や欠落があり、裁量権の逸脱か濫用(らんよう)があって違法だ」と結論づけた。

 「10%削減」は、一二年の衆院選で勝ち、政権復帰した自民党の選挙公約。同党への忖度(そんたく)をいぶかる声もあった大幅な減額の不合理さが改めて指摘された形だ。

 厚労省によると、月あたりの生活保護の申請件数は昨年十一月で一万九千件余り。コロナ禍による雇用情勢の悪化が影響してか、微増傾向にある。年明けから東京都や愛知、岐阜県などで緊急事態宣言が出され、申請はさらに増える可能性がある。

 生活保護を巡っては、行政が申請者の親族に援助の可否を尋ねる扶養照会など、申請をためらわせる「壁」の存在も、しばしば指摘される。生活保護を受けるのは憲法が保障する「権利」なのに「施し」と見られかねない社会的偏見をなくしていく必要もある。

 同様の訴訟は東京、静岡、津、富山など全国二十九地裁で始まった。判決は昨年六月の名古屋が最初で「厚労相は国民感情や国の財政事情を踏まえて基準額を改定した。判断が違法とはいえない」と受給者側敗訴だった。二件目の大阪では正反対の判断。今後も各地で審理が進むが、冷静な事実認定に基づく判決を望みたい。 


 社説:生活保護判決 政治的削減への警告だ 
2021年2月25日 朝日新聞

 自民党が掲げた生活保護費カットの方針に沿った戦後最大の引き下げ。そんな政治状況におもねった恣意(しい)的な削減への、司法からの強い警告である。

 国が2013~15年に段階的に行った生活保護基準額の引き下げは、判断過程や手続きに過誤や欠落があり違法とする判決を、大阪地裁が言い渡した。

 全国29地裁で同様の裁判が起こされ、判決は2例目。昨年夏の名古屋地裁判決は、生活保護行政を担う厚生労働相の広い裁量権を認め、訴えを退けた。今回の大阪地裁も厚労相の裁量権は認めつつ、客観的な統計や専門的知見との整合性がなく、裁量権の逸脱にあたると断じた。真摯(しんし)に受け止めねばならない。

 国が減らしたのは、生活保護で支給される費用のうち、衣食など日々の生計費をまかなう生活扶助だ。判決は、物価の下落を反映させるとして行われた「デフレ調整」を、二つの観点から問題視した。

 一つは、国が08年を算定の起点としたこと。原油などの価格が高騰した年で、下落幅を大きくみなすことにつながった。

 二つ目は、総務省が公表する消費者物価指数(CPI)ではなく、生活扶助の対象ではない家賃や医療費などを除いた厚労省独自の指数を用いたことだ。その結果、生活保護世帯では支出が少ないAV家電などの価格下落が増幅して反映され、総務省のCPIを使った場合と比べて削減幅が過大になったと認定した。

 審議を重ねていた有識者の会合でも「デフレ調整」は議論されておらず、厚労省が突然持ち出した。判決が「統計の客観的な数値に向き合い、専門的知見に基づいて分析すれば、(生活保護受給世帯の実態とは異なることを)探知できた」としたのも当然だろう。

 当時は、売れっ子お笑い芸人の親族の生活保護受給をきっかけに、「生活保護たたき」の風潮が広がっていた。野党だった自民党は12年末の衆院選で、「自助・自立」の旗のもと、生活保護給付水準の1割カットを公約に掲げ、政権復帰直後の予算編成で「デフレ調整」が採用された。

 判決はそうした経緯には触れなかったが、厚労省の独自指数が使われたのはこの時だけ。政治への配慮から不自然な引き下げが行われたのは明らかだ。

 コロナ禍で重要性が再認識されている生活保護は、就学援助や最低賃金などにも連動・参照される「公助」の要である。政権与党が求めたからといって、客観性や公平性、透明性を欠いた政策変更は許されない。その当たり前のことを確認、徹底しなければならない。 


 社説:生活保護で違法判決 社会の命綱軽視への警鐘
2021年2月26日 毎日新聞 

 国による生活保護基準額の引き下げを違法とする判決を大阪地裁が出した。厚生労働相の裁量権について逸脱や乱用があったと指摘し、これに基づいた自治体の減額決定を取り消した。

 同種の訴訟は全国29地裁で起こされ、判決は今回が2例目だ。昨年6月の名古屋地裁判決は厚労相の裁量権の範囲であるとして請求を棄却していた。大阪地裁は反対に、判断の過程や手続きに過誤や欠落があったと指弾した。

 問題になったのは生活保護費のうち食費や光熱費など日常生活に充てる「生活扶助」だ。国は物価下落を考慮して2013年から15年まで最大で10%引き下げた。

 この「デフレ調整」について大阪地裁は二つの点を問題視した。

 まず、原油や穀物の価格が高騰した08年を物価の算定の起点としたことだ。この結果、翌年以降の物価下落率が著しく大きくなり、合理性を欠くと指摘した。

 もう一点は総務省の消費者物価指数ではなく厚労省独自の指数を採用したことだ。テレビやパソコンなど、生活保護世帯の支出割合が低い品目の物価下落率が過度に反映される仕組みになっており、算定根拠にならないと判断した。

 生活保護制度は憲法25条により「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する。客観的な根拠なしに「社会の命綱」を減額することは許されないとの司法判断だ。国は重く受け止めなければならない。

 生活保護は最低賃金などの指標にもなっている。判決は他の制度に影響を及ぼす可能性がある。

 生活保護は約163万世帯が利用する。新型コロナウイルスの感染拡大で職を失い、生活に困窮する人も増えている。生活保護の果たす役割は大きくなっている。

 だが周囲の偏見は根強い。援助できるかどうか家族に確認する「扶養照会」によって身内に知られることを恐れ、利用をためらう人も多い。厚労省の推計では利用世帯は対象の約4割にとどまる。

 制度が十分に機能していないにもかかわらず、国会で生活困窮者対策を問われた菅義偉首相は「最終的には生活保護という仕組み」もあると答弁し批判された。

 生活保護を必要としている人すべてに最低限度の生活を保障するのが政治の責任だ。


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