みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

<矛盾だらけの障害年金>書面のみの審査に限界/1年6カ月の壁/

2018-10-26 20:44:20 | ほん/新聞/ニュース
マーサの特招会だったので、あさいちで買い物に行ってきました。
魚売り場に新鮮なお魚がたくさん並んでいたので、
サンマと秋サケと、マグロとカツオたたきを購入。

夕食に焼きサンマとマグロのお刺身を食べました。
初物のほうれん草のお浸し。
秋のミニトマトはめちゃ甘です。

忘れ花を咲かせている源平枝垂れ桃と、

石塀の前のしだれ梅の下を草むしり。

さっぱりときれいになって、
クリスマスローズが顔を出しました。


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中日新聞生活面の<矛盾だらけの障害年金>、
10月上旬につづいて、昨日も掲載されました。

  <矛盾だらけの障害年金> 書面のみの審査に限界 
2018年10月25日 中日新聞

 障害年金は、主治医による診断書など書面のみで支給か不支給かの判定がなされている。ただ、最も重視される診断書の書き方は主治医任せで、患者の病状や障害の程度が正確に反映されるとは限らないといった問題がある。診断書を基に判定を下す医師(認定医)も、昨年四月の体制変更で、経験のない医師が大幅に増加。「正確な審査ができるのか」と当の認定医からも疑問視する声が上がっている。
 「一人の診断書にかけられる時間は平均一分」。認定医を務める東京都内の精神科医の男性(69)は、審査業務の実情をそう語る。
 男性は医師歴四十年超。日本年金機構から委託を受け、十年以上前から、毎月三回、うつ病などの精神疾患の患者や知的障害者の審査を請け負っている。審査が集中する時期には一度に百~百五十人分の診断書を見ないといけないが、開業医の仕事もあるため、一回二時間と決まっている。
 精神の診断書はA3サイズ一枚。表面に、病状やその程度など、裏面に食事や清潔保持、対人関係など七項目の日常生活能力について、「できる」「助言や指導を必要とする」など四段階で主治医が回答する欄が並ぶ。時間的な制約から認定医が申請者本人を診察することはない。このため、「主治医として障害年金の診断書を書くなど、医師として相当の経験を積んでいないと、正確な判定を導くのは難しい」と話す。
 障害年金はこれまで、都道府県ごとに認定医の委託を受けた医師が審査業務にあたっていた。しかし、不支給となる人の割合に最大六倍の地域差があることが発覚し、昨年四月、東京に一元化された。これに伴い、機構は首都圏近郊で少なくとも六十人の認定医と新たに契約。大半が審査業務は未経験で、三百人いる認定医の五分の一を占める。通常の業務とは異なる認定医の仕事を進んで引き受ける医師は少なく、「未経験の認定医が増えれば、その分だけ短時間で正確な判定は難しくなる」と、男性は不安視する。
 書面のみの審査方法を疑問視する声も。昨年三月まで大阪府で認定医を務めた精神科医の古屋穎児さん(79)=奈良県生駒市=は「書面のみで審査している限り、認定医の判定には限界がある」と指摘する。
 障害程度の判定では、検査数値だけでなく、日常生活でどれほどの困難を抱えているかも重要な指標となる。病気やけがの程度は同じでも、日常生活への影響は人によって異なるためだ。ただ、主治医によっては治療に直結する検査数値を重視するあまり、生活状況に関する記述が不十分など、診断書の内容にはかなりばらつきがあるという。
 それでも、「認定医としては診断書を基に判断するしかない」と古屋さん。「障害年金を必ず受けられるとうたって、重症に装った診断書が出てきても見抜くのは難しいだろう」と懸念する。
 前出の精神科医の男性も、通常のカルテとは異なる診断書の書き方をきちんと理解しないまま記入している医師は多いと感じるという。このため、「主治医が正確な診断書を書けるかが審査の精度を高めるうえで重要。そのためには障害年金の理解も含めた医師への教育が必要だ」と話す。
 (添田隆典) 


 <矛盾だらけの障害年金>1年6カ月の壁
2018年10月4日 中日新聞 

 障害年金には、病気やけがの状態を見極めるため、初めて診断を受けた日から原則一年六カ月を過ぎないと申請できない決まりがある。がんや白血病などで余命宣告を受けても、例外ではない。このため、障害年金を利用したくても利用できず、治療をあきらめる患者も多く、「重病の場合、すぐに申請できるよう例外を認めてほしい」と求める声は根強い。 
 愛知県碧南市の男性(46)宛てに、日本年金機構から障害年金の支給決定通知が届いたのは九月上旬。母親(72)が開封すると、二級の障害に該当したとして、約百二十一万五千円が支給されると書かれていた。でも、素直には喜べなかった。「息子はもう生きてないんだよ」。白血病を患っていた男性は、支給が決まる前に亡くなっていた。
 男性は二〇一六年四月、勤め先の階段でふらついて転倒し、病院で末期の白血病と診断された。医師からは「治療をしなければ余命は一年。治療をすれば二年」と宣告され、休職して治療する道を選んだ。
 休職に伴い月二十数万円だった給料はゼロに。健康保険の傷病手当金が毎月約十六万円支給されるようになったが、社会保険料が引かれ、実際の手取りは十三万円前後に。一方、医療費の自己負担が減額される高額療養費制度を使っても、抗がん剤などの治療費は月四万四千~五万八千円。入院すれば費用は月十万円近くに膨れる。男性は生活費を切り詰めながら二カ月に一回の頻度で通院し、一昨年末からは四カ月間入院。しかし、費用が賄いきれなくなり、一七年四月以降、治療はほぼ途絶えた。
 傷病手当金の支給期間は最長一年六カ月。その期限が迫った一七年十月、同県安城市の社会保険労務士、白石美佐子さん(52)は「障害年金を申請したい」と本人から依頼を受けた。白血病の診断から一年六カ月がたとうとしていた。
 障害年金は、身体、知的、精神の障害だけでなく、がんや糖尿病、白血病などでも、働くことや日常生活にハンディを負った際に支給され、生活費や治療費を賄う人も多い。ただし、申請ができるようになるまでは初診日から原則一年六カ月を待たないといけない。症状が固定した場合は例外的だが、がんなどは一年六カ月、必ず待たなくてはならない。このため、「治療費が払えずに治療をあきらめる人もいる」と白石さん。男性が手続きを始められたのも、一年六カ月を過ぎてからだった。
 その間も症状は進んだ。目まいや貧血などで起き上がれず、一日中、横になる日が増えた。主治医の診断書などの書類がそろったのは四月十九日。翌日、男性は息を引き取った。一カ月前から、何度も救急搬送されたが「お金がないから」と入院を拒んでいたという。
 男性は両親と三人暮らしだった。闘病中の一七年八月、父親が肺がんのため死亡。母親は七年前から人工透析を続けている。母親は男性の死後、本人の口座に五十万円が手つかずで残っていることを知った。お金を理由に治療を我慢したのは、残される母の生活が心配だったから-。そう思うといたたまれなかった。
 男性の障害年金は、白石さんが申請し、一緒に暮らしていた母親に権利が譲られた。生前の病状が基準を満たせば、五年までさかのぼって未支給分を遺族が受け取れる制度があるからだ。それでも、母親の心が晴れることはない。「治療が必要な時に本人が受け取れなくて、どうして生きるための年金だっていえるの」
(添田隆典)


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10月25日(木)のつぶやき

2018-10-26 02:01:23 | 花/美しいもの
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