みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

伊方差し止め 火山国の怖さを説いた/伊方差し止め 火山国への根源的問い

2017-12-15 21:36:04 | ほん/新聞/ニュース
先週からパソコンの調子が悪くて
「CPUが正しく作動していません」という警告が出て、
「パソコンの冷却力が低下しています。
まだ存していない文書などをすべて保存し、
パソコンをシャットダウンしてください」と書いてある。

この警告は画面の真ん中らに出ていて消すこともできないので、
PCを使い続けるのがとてもむずかしい。

ということで、パソコンを買い替えることにしたけれど、
今週と届くはずがいまだに届かない。
どうやら、火曜日になりそう。
メールを読むのとブログの作成だけに限定して、
だましだまし使ってたけれどもう限界。

とりあえず、伊方差し止めの社説だけ紹介して、
パソコンをシャットダウンします。

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  社説:伊方差し止め 火山国の怖さを説いた
2017年12月14日 中日新聞

 阿蘇山の巨大噴火が起きたら、火砕流が到達する可能性が否定できない-。広島高裁は四国電力の伊方原発の運転差し止めを命じた。自然の脅威を甘く見る風潮こそ、3・11は戒めていたが。


 「火山ガイド」と呼ばれる原子力規制委員会が策定した安全性審査の内規がある。例えば、原発から半径百六十キロ以内に位置し、将来、活動の可能性がある火山については、その活動が小さいかどうか調査する。


 小さいと判断できないときは、噴火規模を推定する。推定できない場合は、過去最大の噴火規模を想定し、設計対応不可能な火砕流が原発に到達する可能性が小さいかどうかを評価する。


 その可能性が小さいと評価できない場合は原発の立地は不適となり、原発を立地することは認められない-。以上がガイドだ。当たり前のことが書いてある。


 火山である阿蘇山(熊本)から、伊方原発(愛媛)までの距離は約百三十キロであり、同ガイドの範囲内である。だから過去最大の噴火を想定し、火砕流が原発まで達する可能性も評価せねばならない。広島高裁はいう。


 <火砕流が伊方原発敷地に到達する可能性が十分小さいと評価することはできないから、原発の立地は不適であり、原発を立地することは認められない>


 最大級の噴火でない場合も点検している。その場合でも大量の火山灰が降り積もることになり、やはり原発を動かすことも、そもそも立地も不可となる。何と明快な論法であろうか。


 だが、同じ火山ガイドをテーブルに置いて、同じ問題意識を持ちながら、正反対の結論になってしまった裁判所がある。昨年四月の福岡高裁宮崎支部である。


 九州電力・川内原発(鹿児島県)の運転差し止めの求めを退けた。巨大噴火の時期や規模はだれも予測することはできない。だが火山ガイドに従って論理展開せず、同支部は原発政策を「社会通念」で認めてしまった。


 火山国であるゆえに、今回の決定は広がりを持つ。火砕流を伴う噴火は九州、東北、北海道でありうる。火山灰であれば、全国どの原発でもありうる。


 福島第一原発の事故後、初めてとなる高裁レベルの原発運転差し止めの司法判断だ。理詰めの決定ではあるが、思い知らされるのは、われわれが世界有数の地震国、火山国に住んでいるということだ
 


  社説:伊方差し止め 火山国への根源的問い 
2017年12月14日 朝日新聞

 火山列島の日本で原発を稼働することへの重い問いかけだ。

 愛媛県の四国電力伊方原発3号機の運転を差し止める仮処分決定を、広島高裁が出した。熊本県の阿蘇山が巨大噴火を起こせば、火砕流が伊方原発に達する可能性が否定できない、との理由だ。

 周辺に火山がある原発は多く、影響は大きい。国の原子力規制委員会や電力会社は決定を真摯(しんし)に受け止めるべきだ。

 新規制基準の内規である「火山影響評価ガイド」は、原発から160キロ以内に火山がある場合、火砕流などが及ぶ可能性が「十分小さい」と評価できなければ、原発の立地に適さないと定めている。

 また、巨大噴火の時期や規模の予測はできないというのが多くの火山学者の見方だが、これについては、規制委は予兆があるはずだとの立場をとり、電力会社に「合格」を与えてきた。

 広島高裁は、巨大噴火が起きることは否定できないとする火山学者らの見解を踏まえ、伊方原発から約130キロ離れた阿蘇山で9万年前と同規模の噴火が発生したら、原発が被災する可能性は「十分小さい」とはいえないと指摘。規制基準を満たしたとする規制委の判断を「不合理」だと結論づけた。

 火山ガイドに沿った厳正な審査が行われていない、という判断である。

 司法からの疑義は、今回が初めてではない。

 九州電力川内(せんだい)原発1、2号機(鹿児島県)をめぐる昨年4月の福岡高裁宮崎支部の決定は、巨大噴火の発生頻度は低く「無視し得るものと容認するのが社会通念」として運転差し止めを認めなかった。だが、ガイドが噴火を予測可能としていることは「不合理」と断じていた。

 火山リスクの審査のあり方の不備が、繰り返し指摘されている事実は重い。規制委は、火山学者の意見に耳を傾け、根底から練り直すべきだ。

 数万年単位の火山現象のリスク評価が難しいのは事実だ。決定は、社会は自然災害とどう向き合うべきか、という根源的な問いを投げかけたといえる。

 巨大な災厄をもたらす破局的噴火が起これば、日本列島の広範囲に壊滅的な被害が及ぶ。原発だけ論議してどれほど意味があるか、という見方もあろう。

 しかし福島第一原発の事故の教訓は、めったにないとして対策をとらなければ、取り返しのつかない被害を招くというものだった。再稼働を進める政府は教訓に立ち返り、火山国で原発が成り立つかも検討すべきだ。 


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12月14日(木)のつぶやき

2017-12-15 02:06:30 | 花/美しいもの
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