西民商の新年会に参加しました。若尾会長から菅内閣が「税制改正」とあわせて「納税者権利憲章」と国政通則法を今国会で成立させようとしているが報告されました。
国税通則法とは、国政に関する一般法で、国税の納付義務の確定、徴収、還付などの共通事項をまとめた法律です。今回の改悪では次の問題点が指摘されました。
事前通知しないで突然調査
改正案には「事前通知は原則行う」としていますが、例外規定を設け、税務署長の判断次第で「事前通知は行わない」ことを合法化しようとしています。
帳簿を提出させ持ち帰る
現行の課税庁の「質問」「検査」に加え、帳簿書類その他の物件の「提示」「提出」を求めることができることを明確化するとしています。
私も区政のムダ遣いについて報告しました。
税務調査の期間を3年→5年へ
課税庁が増額更正できる期間(個人は現行3年)も5年にするとしています。これは税務調査期間を5年にすることを意味し、消費税との同時調査では7年間も遡ります。
反面調査もおかまいなし
納税者を最初から信用せず、まるで犯罪者のように取引先に調査をする反面調査を合法化しようとしています。税務運営方針をも否定するものです。
北千住法律事務所の菅本弁護士さんも来賓のあいさつをしました。
白色の記帳がなければ税金を勝手に押し付け
自分の商売を守り、発展させるためにする記帳を強制し、記帳をしていない業者には理由も示さず税金を押し付けることができるようにします。
所得控除見直しで増税に
「成年扶養控除の見直し」や 「給与所得控除の適正化」など、サラリーマンを含め全国民に増税をする「課税ペースの拡大」も税制改革大綱に盛り込まれています(所得税法の改正)
税務署の権限強化をねらう国税通則法の改悪を許さず納税者の権利確立を
昨年末に閣議決定されたこの内容は、今年3月中に成立させられようとしています。国会議員の中には、不当な税務調査や過酷な徴収行政の実態と国税通則法改正の影響についてほとんど認識していない人もたくさんいます。納税者の権利と暮らしを守るために、政府がめざす危険なねらいを許さない運動を大きく広げようと若尾芳平会長は呼びかけました。