4月21日、私は、川口市新郷工業団地内の一部事業者からの騒音・振動被害に苦しむ、地域住民と一緒に組合事務局を訪れ、改善を求める要望書を提出してきました。
要望書の概要は以下の通りです。
【要望の趣旨】
当方は足立区舎人6丁目・入谷3丁目地域の住民です。このたび、貴協同組合の一部の事業者より、騒音・振動の被害をうけ、個別に改善要望を行ってきましたが、その場限りの対応で改善されないため、地域住民が被害状況をまとめたところ、いずれも受忍限度をこえる騒音・振動があるため、「足立区舎人・入谷地域の環境を守る会」(以後:守る会と呼称)を結成しました。今後、この守る会を通じて、改善要望を行います。
【被害の実態】
昭和37年から居住しておりますが、静かな住宅地でありましたが、昭和44年5月工場団地建設より工業専用地域になって以後、騒音・振動が徐々にひどくなってきました。ここ数年、社会通念上、異常な時間帯に操業する工場が増え、がまんの限界を超えるようになりました。
平成26年12月5日より17日まで12日間、足立区環境保全課より騒音・振動計を借用し、調査しました。(別途資料①)測定ヶ所12か所中、すべての地点で工業専用地域の基準をこえていることが判明しました。騒音では最大86.3dbをこえており、振動についても、82dbを超える地点もありました。
とりわけ、深夜(午前2時頃)早朝(午前4時30分頃)の操業は地域住民の安眠を破壊していることです。また、24時間操業による低周波音も受忍限度を超えています。
さらに、大きな物体を落下させるため、震度3程度の揺れを観測することもあり、精神的な病を患う人も出てきています。
東京都では、平成13年10月、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」が公布されました。この条例は、他の法令と相まって、環境への負荷を低減するための措置を定めるとともに、公害の発生源について必要な規制及び緊急時の措置を定めること等により、現在及び将来の都民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要な環境を確保することを目的としています。
貴協同組合においては、埼玉県および川口市の指導権限により、環境対策をとられているとは思いますが、都県境を挟み、被害は住居専用地域に及んでいることから、規制基準に違いはあると思いますが、東京都の条例も配慮され対策を講じていただきたいと思います。
【要望事項】
1、操業時間の自主的規制
工業専用地域において操業時間の規制はきわめてあいまいなものと聞いておりますが、地域住民の生活環境を守っていただきたく、騒音・振動をともなう作業については以下の時間帯で行うこと。平日 午前8時より午後5時まで土日祝日 午前9時から午後5時までとする。
2、操業通告と罰則 大きな騒音・振動(震度2以上)を伴う場合には、短時間で行うこととし、事前通告を「守る会」に行うこと。なお、これを履行していないことが、確認された場合には1週間の操業停止とする。
3、ほこり、悪臭対策 一部事業者において、ほこりがひどく風に乗って、当方に舞い込む、PM2.5の問題もあり、地域住民の健康破壊につながりかねない。必要な対策を講ずること。
4、以上のことを担保するため、貴協同組合ならびに原因者である企業とのあいだで、覚書を交わすこと。
以上