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足立区の基本構想案ー人口減少・高齢社会を脅しの論理に

2016-10-12 23:38:32 | 区政情報

10月4日、区議会は、足立区の区政運営の基本方向を示す「基本構想案」を審議する特別委員会が開かれ、私、針谷みきおが質問に立ちました。

区では2月25日に足立区基本構想審議会から受けた新たな基本構想についての答申をもとに、区として基本構想(案)を作成し、今議会で審議し決定します。以下、私、針谷みきおの質疑概要です。

基本構想って何?

基本構想は、足立区自治基本条例において策定が義務付けられています。
● 足立区が目指す将来像と、実現に向けたまちづくりの基本的な考え方や方向性を示します。
● 長期的な足立区の未来を描くために、30年後を見据えた基本構想をつくるとしています。
●その後、区政全体の目標や基本的な考え方、具体的な施策展開を体系化した基本計画をつくり実行していきます。 

高齢者を「騎馬戦」から「肩車」型で支える?

●針谷みきおー基本構想第1章で、「今後30年間で、高齢者1人を2・6人で支える騎馬戦型から1・7人で支える状況へ変化し、肩車型に近づいていく。すなわち担税力のある世代が減少。その一方で、介護を必要とする高齢者などが急増、財政面に負担をもたらす」と強調。
 しかし、65歳以上高齢者も現役で働いている人、多くの収入を得ている人がいる。逆に生産年齢人口(15歳~64歳)には学生も、出産・育児で仕事をやめた女性、病気で仕事につけない人、生活保護受給者など社会の「支え」が必要な人たちもいる。それぞれ 何人いるか。
〇答弁ー高齢者は16万人中10万人が非課税世帯だが、熟年者の実態はつかんでいない。
●質問ーそれでは騎馬戦型から肩車型になるという根拠が崩れているではないか。
 高齢者を一律に捉えることで、若・中年者の負担感や不安感を実態以上に高め、多様な存在である高齢者の意欲や能力を活かす上での阻害しているのではないか。
〇区長ー委員の指摘の通りだが、ありのままの事実を示したまでと答弁。
●質問ー高齢社会が訪れていることは事実だが、「問題は財源論を持ち込んで、負担が大変、だから行政の守備範囲を狭めるとか縮小・撤退論をもちだして「脅しの論理」に使っていることは間違いだ」とズバリ指摘しました。

23区で所得格差が多い足立区ー基金を活用して、格差解消に

そもぞも社会保障の財源は人口で決まるものではなく、担税力があるかどうかの問題で、「肩車型」論はもっとも担税力がある企業がすっぽり抜けている。
メガバンクが法人税ゼロ、トヨタが消費税の輸出戻し税で優遇されていることが問題である。「肩車型」論は基本構想に書くべきでない。
●次に、足立区の基金について聞く最近、前副知事の青山やすし氏が「東京23区格差」という書籍を出版した。一番データ数が多くトップだったのが足立区。特に所得格差で区民の年収330万円という23区最低という実態だ。
 一方、区政は区民には冷たい。事例をいくつかあげる。
①低所得者の保育料が一番高い。
②区の施設駐車場の有料化を行い、スポーツ姿勢利用者から施設使用料と駐車料金を二重に徴収している。
③住区センター、社教館の団体利用の有料化による負担増
④がん検診に自己負担3割を強いている。この4つは足立区だけ。
⑤特別支援が必要な情緒障害の通級学級数は全都最低クラス
⑥放射能汚染対策を求める区民の測定器貸し出しもしようとしない姿勢などあるがどうして区民要望に応えないのか。
〇答弁は基金は1300億円あるが学校改築や施設更新など将来に備えて、受益者負担は必要だと答弁。

●質問ー問題は必要以上のため込みだ。足立区の財源であった法人住民税が国によって削られた。こうした基金のため込みが23区富裕論に根拠を与えてしまい、国の地方財政への攻撃を許したのである。23区で一番所得が少ない足立区民の生活を支える施策を増やすべきだ。

この2年間、区長が提案した条例286本あるが、その内容は
①マイナンバー制度を行わせる個人情報保護条例
②指定管理者の委託に関するもの
③学校統廃合条例
④国の法律の変更に伴うものが多いが、区民の人権を拡大するような条例提案はいくつあるか。
〇答弁ー確かに区民の人権を拡大するような条例はなかったが、予算や規則でやっている。
●質問ーわが党は18歳までこども医療費を無料にする条例案、低所得者に重い保育料を引き下げる条例案を提案している。

交通権・子どもの権利条例など人権を拡充する条例を

次に、基本構想の改定の視点として、公共の果たす役割は何かを明確にする必要があり、住民の権利からのアプローチや地方分権など新しい概念を取り入れていく必要がある。 環境権は、人は尊厳と福祉を保つに足りる環境で、自由、平等及び十分な生活水準を享受する基本的権利ですが、憲法25条の生存権や憲法13条の幸福追求権として学説上承認されており、条例化を提案する。
 また、札幌市では子どもの最善の利益を実現するため、子どもの権利条約で重視されている「意見表明権」「余暇・休息、遊び、文化の権利」など子どもの権利を学校などあらゆる教育の場で生かすため、基本構想に「意見表明権」「余暇・休息、遊び、文化の権利」を書きこむよう提案する。
〇答弁ー今後、基本計画の策定の中で検討していく。交通権については、人にやさしい街づくりという記述をしているが、コミバスの未整備路線についても検討する。みなさんからのご意見・ご要望をお寄せ下さい。
 次に、基本構想の基本姿勢として、「基本構想策定にあたり、区民一人ひとりの人権が尊重され、心豊かに暮らせる足立を、協働して築くことを目指すものとすることを基本姿勢とする」と答弁してきたが、この2年間も検討の跡がない。

この2年間、区長が提案した条例286本あるが、その内容は
①マイナンバー制度を行わせる個人情報保護条例
②指定管理者の委託に関するもの
③学校統廃合条例
④国の法律の変更に伴うものが多いが、区民の人権を拡大するような条例提案はいくつあるか。
〇答弁ー確かに区民の人権を拡大するような条例はなかったが、予算や規則でやっている。
●質問ーわが党は18歳までこども医療費を無料にする条例案、低所得者に重い保育料を引き下げる条例案を提案している。
 次に、基本構想の改定の視点として、公共の果たす役割は何かを明確にする必要があり、住民の権利からのアプローチや地方分権など新しい概念を取り入れていく必要がある。 環境権は、人は尊厳と福祉を保つに足りる環境で、自由、平等及び十分な生活水準を享受する基本的権利ですが、憲法25条の生存権や憲法13条の幸福追求権として学説上承認されており、条例化を提案する。
 また、札幌市では子どもの最善の利益を実現するため、子どもの権利条約で重視されている「意見表明権」「余暇・休息、遊び、文化の権利」など子どもの権利を学校などあらゆる教育の場で生かすため、基本構想に「意見表明権」「余暇・休息、遊び、文化の権利」を書きこむよう提案する。
〇答弁ー今後、基本計画の策定の中で検討していく。交通権については、人にやさしい街づくりという記述をしているが、コミバスの未整備路線についても検討する。みなさんからのご意見・ご要望をお寄せ下さい。


春の花火ー舎人公園芝生広場なら可能!

2016-10-08 23:16:53 | 観光・旅行

舎人公園陸上競技場で毎年開催してきた「春の花火」は隣接するトラックターミナルに設置されたソーラーパネルを損傷させる可能性があるとして、今年度、開催を断念しました。
 区の産業経済部で今後の打ち上げの可否を検討してきましたが、現状では無理であると報告がありました。しかし、この報告は本当に正しいのか検証する必要があり、調査してみました。

地域住民のたのしみになっている

 花火は製造・運搬・消費に至るまで「火薬類取締法」という法律によって規制されています。
 花火大会については経済産業省の指導のもとに日本煙火協会で様々な情報を公開しています。
 それによると市街地で打上げる場合には、打上地点を中心としておおむね次の広さが必要となります。

3号花火なら半径100mのスペースで安全性は確保

3号花火で半径100m、5号花火でも200mあれば可能としています。
 今回、私は陸上競技場を調べましたが400mトラックの中心からソーラーパネルまで最短で140mですので、たしかに5号花火は難しいと思われます。
 しかし、舎人公園の芝生広場(上記案内図参照)から500mも離れています。あさひの広場からは650mも離れています。

4月は花火に良い季節、気象庁関係者の意見

 春の花火は桜が風で散ることがありますので気象庁の元職員で舎人にお住いのYさんに取材しました。「春は日本海低気圧が南風を吹かすことがありますが嵐のような天気は平年あまりありません。4月は花火に良い季節です。」と語っています。雨になればもともと中止もありうることです。
 私はこれらの調査もとに舎人公園芝生広場付近なら春の花火の復活は可能だと考えます。

生物多様性に反するという言い分は矛盾

舎人公園には野鳥や植物など多数生息しており、公園での花火大会は「生物多様性に反する」ので出来ないと主張しています。しかし、それをいうなら夏の足立の花火大会も野鳥の住む荒川放水路で行っています。これを区は中止するのでしょうか。

舎人公園の芝生広場なら桜の木もなく、ソーラーパネルに影響はありません。しかも、これまでも2.5玉の花火を打ち上げてきたものですし、わずか30分の花火で5万人の区民が楽しみにしている「春の花火」は復活可能であると考えます。区民のみなさんのご意見、ご要望をお寄せ下さい。


政府の「働き方改革」首相答弁ーこれだけのウソとごまかし

2016-10-02 23:47:25 | 労働・雇用

残業代ゼロ法案との批判はあたらないというが

 日本共産党の志位和夫委員長は9月28日の衆議院本会議での代表質問で働き方改革問題を取り上げ長時間労働をなくすと言うなら残業代ゼロ法案労働基準法改悪案を撤回すべきだと主張しました。

 これに対して安倍晋三首相は長時間労働是正し働く人の健康を確保し、意欲や能力を発揮できる新しい労働制度の選択を可能にするもので残業代ゼロ法案と批判はあたらないと答弁しました。これは全く嘘の答弁です。

 長時間労働是正?時間規制外し残業代はゼロ

まず法案が長時間労働を是正するものだと言うのはひどいウソです。法案の最大の内容は「高度プロフェッショナル制度」の創設です。管理職になる一歩手前の「高度専門職」(年収1070万円以上)について、労働時間規制の対象外にするものです。

労働基準法40条に労働時間休憩休日及び深夜の割増料金等に関する規定は適用しないという文言をあらたに書きいれます。この文言の通り、労働者は労働時間規制から外され、しかもどんなに長時間働いても残業代が出ない仕組みをつくるものです。

これは誰が見ても長時間労働ますますひどくする制度です。経団連はこの制度を労働者全体の10%に導入することを求めており、そうなったら日本は大変な長時間労働の国になってしまいます。

  管理職になる手前の労働者と言うのは30歳から40歳代の企業の中心的な働き手で、最も長い時間働いている層です。政府の過労死労災の申請・認定状況(精神障害)を見ても最も多い年齢層が40歳から49歳層、次が30歳から39歳層です。この層の労働者に残業代が出ない長時間労働を押し付ける、まぎれもない「残業代ゼロ法案」「過労死促進法案」です。法案は、企画業務型裁量労働制について、これまで認めてこなかった営業などに広げます。これも長時間労働を促進するものです。

健康を確保する?長時間労働は避けられない

法案について安倍首相は健康を確保すると言いましたが、実際は「最悪の健康破壊」といえるものです。先に見たように法案は労働時間の適用除外制度を作るのです。

ではそもそも労働基準法の労働時間規定は何が目的かと言えば、労働者の健康守ることです。「健康確保規定」といえます。したがって、この規定の適用外にされたら、労働者は長時間労働から身を守るよりどころを失ってしまいます。

労働者の健康確保規定から外して「健康を確保する」というのはありえません。実際、法案の健康確保措置はひどい内容です。労働者には労働時間が適用されないので、何を基準に健康を確保するのかが問題です。これは会社にいた時間と社外で労働した時間を合計した健康管理時間と言うものを把握して対策を取ると言います。

仕事が終わらず夜遅くまで働いても「会社にいた時間」としか見られないと言うことです。そして健康確保のための3つの選択肢を示しています。①始業から24時間内に休憩時間を定める②健康管理時間を省令で定める範囲内にする③年104日、かつ、4週間に4日以上の休日を確保するという内容です。

この中で最も選択の可能性が高いと言われるのが③です。1004日の休日と言うのは週休2日で、後はお盆、正月、国民の祝日も休まず、毎日が青天井の状態で働くと言うことです。これが法案の健康を確保措置です。安倍首相が言う「健康を確保」するというのはまったくのデタラメです。

働く人のため?労働者のぬきの財界主導法案

安倍首相は、法案が働く人のためかのように主張しましたが、事実に反します。この法案は、政府の産業競争力会議で、経団連の榊原定征(当時東レ会長)長谷川閑史武田薬品社長(当時経済同友会代表幹事)ら財界代表が提案、議論を主導した企業のための法案です。

この会議には労働者代表が1人も入っていません。労働者の声は全く反映されていません。この案が労働政策審議会で検討された時、労働者側委員が一致して反対しました。「概ね妥当」と言う答申を短時間でまとめたものの、「高度プロフェッショナル制度は長時間労働になる」という労働者側の反対意見を付記すると言う異例の措置がとられています。労働者の反対の声を押し切って、財界の要求を通した典型的な企業を応援法案です。