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映画「いのちの山河」足立上映会

2010-04-14 20:14:58 | 文化・芸術・映画
岩手県沢内村の「生命村長」深沢まさお(晟雄)さんがなしとげた偉業といえる「いのちの行政」を映画にした「いのちの山河」日本の青空Ⅱの足立上映会が西新井文化ホールで開かれました。私も参加して感動して帰ってきました。

あらすじやキャストなどは1月14日の私のブログにも、日本の青空のホームページにもあると思うので私が感動した映画の中でも紹介された深沢まさお語録を紹介します。

私たちははげしく戦争を呪います。人を殺して得られる幸せなど断じであり得ません。
最大の人間苦をもたらす最大のものは戦争であります。
【1957年戦没者追悼式の挨拶で】


本来は国民の生命を守るのは国の責任です。しかし、
国がやらないのなら私がやりましょう。国は後からついできますよ。
【1960年医療費無料化は法律違反に反論して】


生命の商品化は絶対に許されません。人間尊重・生命尊重こそが
政治の基本でなければなりません。         
【1961年村長選挙で有権者に新えた言葉】


お年寄りを生産能力がないからと言って粗末にする、
そういう姥捨て山のような考え方では社会の秩序は保たれません。
【1961年岩手県国保連主催「保健活動事業夏季大学」の講演で】  


人命の格差は絶対に許せない生命健康に関する限り国家ないし自治体は
格差なくに平等に全住民に対し責任を持つべきである。       
【1963年保健文化賞受賞時に述べた言葉】  


政治の中心が生命の尊厳・尊重にあることを再確認し,生命尊重のためにこそ
経済開発も社会開発も必要]なんだという政治原則を再確認すべきであります。
【1965年岩手放送ラジオで年頭のあいさつ】


足立区在住の立命館大学客員教授であつた篠崎次男さんのパンフレットの言葉を紹介します。
岩手県沢内村(05年に町村合併で西和賀町となる)は、秋田県との県境にあって、山間部豪雪地帯として知られた無医村で、雪の季節には生活行動も著しく制限されました。医師への受診は多くの場合死後が多く、埋葬に必要な診断書のための受診でした。
乳児の死亡率も日本一という状況でした。


沢内村のいのちの行政にはいくつかの特徴があります.まず行政のトップの生命尊重の姿勢の明確化です。ついで村政の基本に村民の生活の重視、住民本位の行政を据える。そして行政の呼びかけに応えての村民も諸活動へ参加する。 57年に村長に就任した深沢晟雄氏は、村民の生命を守ることを最大の課題」としました。
その実現のためにみずからの姿勢を鮮明にし、村民に対しても村政への参加を呼びかけました。住民自治とか参加型村政など言葉すらない時代に、生命行政よばれた沢内の村政には、この3つの特徴が貫かれていました。

第1に
医療の機会を保障するために道路の確保を重視しました。雪から村民の生活を守るためです。冬季でも都会にでて受診できるよう、そして日常的に行き来できるようにするためです。ブルドーザーで除雪し道路を確保しました。雪の無い季節には農業用として活用し農業生産の向上に役立てました。医療政策が街づくりや産業政策と一体化しています。
 第2に、健康活動と組織づくりを進めました。当時6000人の村民に対し4人の保健婦(師)(大都会では1万人に1名程度の配置、それも減らされ続けています)、1名の栄養士と助産婦(師)を配置し、同時に地区ごとに多数の保健委員を配置しました。保健委員は地域の若妻会、老人会などの住民祖織から推薦され、保健師などと一体となり、村民の保健活動をすすめるリーダーです。同時に近隣の人びとのくらしの協同をもすすめました。今でいう、まち
づくりや保健と一体化した医療政策です。
 第3に、高齢者医療費(のちに乳児の医療費も)の無料化の実現です。最初は沢内村の国民健康保険の高齢な被保険者に対して10割給付という形で実施されました。73年に国が無料化を実施してから社保の家族にも拡大されていきました。政府は、行政改革の名のもとに、83年に老人保健法を創設し高齢者の医療費無料制度を廃止しました。その理由の一つに上げられたのが「経済的理由から高齢者の受診が抑制されることがなくなり、ややもすると健康へ
の自覚を弱め、行過ぎた受診を招きやすい結果ともなった」というものでした。こうした事実の有無はともかく、沢内村の国保被保険者一人当たりの年間医療費は、60年(この年65歳以上無料化・翌年60歳以上を無料化)当時は県平均を30%ほど上回っていました。67年に県平均まで下がると、76年には県平均より20%前後も低く抑えられるようになっています。住民参加の保健活動が浸透し、医療費の心配がなくなると、初期医療が充実し重篤化が防止でき、結果として医療費も大幅に引き下げられたのです。沢内村が医療費無料制度をはじめた当時は、国民健康保険の給付率は5割でした。それを高齢者に限るとはいえ10割にすることに対して、厚生省の指導は「国民健康保険法違反の疑いがある」というものでした。村の議会でも同様の議論がなされました。このとき深沢村長は「それはあるいは国民健康保険法に違反するかもしれませんが、末端の法律はともかく、少なくとも憲法違反にはなりません」と主張しました。「またこれをやらなければ、経済的に困っている村の人たちは憲法が保障している健康で文化的な最低生活すら守れない」として、訴えられれば最高裁まで争うとまで言いきっています。いまでいう「地方分権」「主権在民」の姿勢が見事に貫かれています。

私たち議員や行政に携わるものはこうした姿勢で行政に関わるべきだと本当に学ばされました。はじめにビデオを紹介します。