お面でもかぶるか .... タイガーマスクとか? アベマスクとか?
→ こちら
以下抜粋
前に超監視社会が大阪から始まるって記事「今年4月、超監視社会が大阪から始まる! 」
http://ameblo.jp/usinawaretatoki/entry-11750577650.html
を書きましたが、もうすでに全国規模で始まってるようですね。雑踏や群衆にビデオカメラを向けると瞬時に特定の人物を見つけ出すことのできる顔認証装置が今年度、全国5都県の警察に導入されたそうです。
http://www.lifeshot.jp/files/photos/1306059992/1394326139_o.jpg
似たシステムの実証実験は既に警視庁で行われており、大震災後の2011年3月以降、東京都内20カ所に設置されています。民間の防犯カメラと警視庁の顔認証・照合システムを接続し、データベースに登録された容疑者がカメラに捉えられると警察官が急行する仕組みとなっています。今回のシステムは「可搬型顔画像検出照合装置」と呼ばれるもので、ノートパソコンに顔画像データベースと顔認証・照合ソフトを組み込んだものなんですね。接続したビデオカメラに映った人々の顔データベースに登録されている顔写真と照合し、一致したら音や画面表示などで知らせるのだそうです
10人以上の顔を同時に検知できる、サングラスやマスク姿、正面でない場合も検知できるのです。また被写体の動きを追跡できる、10万件のデータベースと1秒以内に照合できるそうで、赤外線カメラも搭載されており、暗い場所でも判別可能なんですね。
最近は犯罪も凶悪化してきて、例えば先日来騒がれている通り魔事件などを見れば、犯人特定のためにも防犯カメラの設置は必要だと思います。
ただし使用目的が犯罪に限られればの話です。警察庁広報室は「組織犯罪捜査に活用している」と説明しています。いわゆる暴力団や銃器・薬物、外国人の関連する犯罪ですね。しかし、目的外使用をチェックする仕組みは未整備で、誰にその
カメラが向けられるのかは明らかになってないんですね。「可搬型」であることから、人の集まる場所に持ち出して使われるのは当然で、この件に関し同庁は、配備時期、顔写真を登録する対象、目的外使用を防ぐための運用基準の有無などについて「捜査上支障が生ずる恐れもあるため、明らかにできない」と言っています。
つまり特定秘密に関わることなので明かせないということですね。カメラの設置場所も秘密だそうです。運用については内規を定め、データベース登録は指名手配容疑者と「社会的反響の大きい事件の容疑者」に限られているとしていますが、果たしてそのまま信用して良いのかどうか・・・。
最近ふと思ったりするのですが、犯罪や事故が多発すると、それを取り締まるための新しい法律や条令が作られますよね。ということは、市民を取り締まりたいための法律を作りたければ犯罪や事故が起きれば良いということになりませんか?
例えば消火活動したいために消防士が放火をした事件が実際ありましたが、それと同じ自作自演というやつですね。あるいは日本の警察が検挙率UPのために無実の市民を犯罪者に仕立てるためにも使用できそうです。先日の通り魔事件でも無関係な人の監視カメラ映像がテレビで公表されたりしてました。映し出された人が犯罪者のような扱いでしたからね。
知らない間に市民の情報がデータベース化される危険性もあります。こういう話になると決まって、何も悪いことしてなければ何も隠す必要が無いとか、管理されても良いという意見が必ず出てきます。しかしそれは管理する側がまともならの話で、警察のやる気が組織犯罪に対してではなく、一般人を監視することに執着した場合、防ぎようがないのです。
以上