南斗屋のブログ

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保佐とは 2

2006年06月20日 | 高次脳機能障害
 前回は、「保佐」というのは、本人の判断能力が特に不十分な場合をいうといわれているが、その「特に不十分」というのが、東京家裁の手引書によっても全然説明されておらず、イメージがわかないという話をしました。
 
 そこで、なんとか具体的なイメージがわくような説明をしてみます。

 不動産を買うという事を、例にとって考えてみましょう。
 例えば、40代の働き盛りの人が事故にあって、脳外傷で高次脳機能障害となってしまった。

 “「不動産」という言葉自体、何の意味かわからなくなってしまった“

となれば、不動産の購入について判断できるわけがありません。
これは、「後見」が必要なレベルです。

 “「不動産」という言葉はわかるし「買う」ということも、どういうことかなんとなくわかる、しかし、これを買うことでどのようなことになるのかがわからない”

というような場合がありえます。
 不動産を買うとなると、多額のお金を支払わなければなりません。それだけのお金を投じて購入するとなると、それに見合った不動産でないといけないわけですが、そのようなことがわからない。
 例えばガケ地で、これから開発予定もないのに、それを何千万円も出して購入しようとする、というような場合です。
 また、ローンも組まなければならない、その為には、月にいくら働いていくら返していかなければならない、という計算をしなければならないわけですが、そのような考えもなく買おうとする。
 自分が働けなくなってしまっている、家族も働いていないのに、購入しようとするような状態、このような状態ですと「保佐」になると思います。

 このような説明でお分かりいただけたかどうか心もとないのですが、少しはイメージできていただたのではないかと思います。

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