南斗屋のブログ

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保佐とは 1

2006年06月18日 | 高次脳機能障害
 以前このブログで、成年後見制度について書きました。
 このブログでも読むことが出来ますが(→こちら)、ブログの性質上連載すると下から上にスクロールしなければなりません。
 読みにくいなと感じる方は、私のホームページの方にPDFファイル形式でまとめておきましたので、そちらを参照して下さい(→こちら

 さて、保佐人に選任された方から
「保佐人は何をするんですか?家裁からの説明文書を見ても、よくわからないのですが・・・」
というご相談をいただいたことがあります。

 改めて、手元にある成年後見制度関係の本を読んでみました所、後見については色々書いてあるのですが、保佐についてはあまり書いておらず、確かにこれでは何をするのかわからないのも無理はないと思いました。

 法律には本人(被保佐人)がどこまでできるのか、条文の形では書いてありますが、実際の生活において、どのようなことに注意をすればよいのかということを、その条文から読み取ることは、法律家でもない限り無理だと思います。

 そこで、保佐人となった場合、どのようなことに注意するのかまとめてみました。

まず、成年後見制度の基本の確認です。
 成年後見制度には、「後見」「保佐」「補助」の3つがあります。
 本人の判断能力によって、この3つが振り分けられることになります。
 本人の判断能力が
  全くない→後見
  特に不十分→保佐
  不十分→補助
というように分かれています

 保佐は、本人の判断能力が「特に不十分」な場合ということになりますが、ではこの「特に不十分」とは何なのか?

 東京家裁の「成年後見申立ての手引」では

 ”保佐とは、本人の判断能力が失われていないものの、特に不十分な場合であり、保佐開始の審判とともに本人を援助する人として保佐人が選任されます。”

と、あくまでも「特に不十分」という言葉で説明してしまっており、わかったようなわからないような気にさせてしまいます。
 お役所としては、正確な説明を心掛けているのでしょうが、これだけでは、なんだかわかりません。


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