南斗屋のブログ

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保佐とは 3

2006年06月22日 | 高次脳機能障害
 前回までは、どのような場合に保佐となるのかのイメージを説明しました。
 今回は、保佐の審判をうけると本人がどのような利益と不利益があるのかということを述べます。

 まずは、マイナス面からの説明になってしまいますが、

 資格等を失う場合があります。

 これまでにも登場した東京家裁の「成年後見申立ての手引」をここでもう一度登場願いしますと、これには、
 ”保佐が開始すると、本人は医師、税理士等の資格や会社役員の地位を失います。”
と書いてあります。
 これはこのとおりで、この説明だけで十分わかっていただけるかと思いますが、気をつけなければならないポイントがあります。

 資格を失うかどうかは、資格にもよりますので、資格ごとに確認する必要があるということです。

 資格を失えば、その資格を利用して仕事ができなくなりますので、それでよいのかどうか、考えなければなりません。
 例えば、私は弁護士ですが、私が保佐の審判を受けたときは、自動的に弁護士資格を失いますから、もう弁護士としての仕事が出来ません。
 弁護士会に色々と届けを出さなければいけないのはもちろんですが、雇っていた事務員さんにも、お暇を出さなければいけなくなります。
 その前に残務も整理しなければなりませんから、依頼者との関係も色々整理しなければなりません。
このように資格を有して仕事をしている場合は、色々な法律関係を整理する必要にせまられます。


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