人事戦略研究所

人事戦略研究所の紹介と情報の発信をするブログ

「時間外労働等改善助成金」(職場意識改善特例コース)の交付申請受付を開始

2020年03月09日 | 助成金等情報
支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、労働者災害補償保険の適用事業主であり、以下に該当する中小企業事業主(※)です。
新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備すること

支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

事業実施期間
事業実施期間中(令和2年2月17日(月)から同年3月25日(水)まで)に取組を実施してください。
※令和2年2月17日から同年5月31日までの取組について、令和2年4月以降に申請開始する「働き方改革推進支援助成金」でも、助成を行う予定です。

支給額
取組の実施に要した経費の一部を支給します。
以下のどちらか低い方の額
(1)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(2)1企業当たりの上限額(50万円)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

締め切り
申請の受付は2020年3月13日(金)まで(必着)です。

時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース)

時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース) について紹介しています。

 

新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの助成金

2020年03月09日 | 助成金等情報
「時間外労働等改善助成金」(※令和2年4月1日以降は「働き方改革推進支援助成金」に名称変更予定)に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けます。

(1)対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象となります

(2)助成対象の取組
 ・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
 ・就業規則・労使協定等の作成・変更
 ・労務管理担当者に対する研修
 ・労働者に対する研修、周知・啓発
 ・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
 ※ パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません

(3)主な要件
 事業実施期間中に
 ・助成対象の取組を行うこと
 ・テレワークを実施した労働者が1人以上いること

(4)助成の対象となる事業の実施期間
 令和2年2月17日~5月31日

(5)支給額
 補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)

時間外労働等改善助成金(テレワークコース)