屋外で岩石・鉱物を研磨・ばり取りする作業を行う場合にも呼吸用保護具の使用が必要になります 2014年04月25日 | 労災法労働安全衛生法関連 これまで、手持式または可搬式動力工具を用いた岩石・鉱物の研磨・ばり取り作業は、屋内などで行う場合に限り、有効な呼吸用保護具の使用が必要でしたが、今回の改正により、屋外で行う場合にも必要となります 屋外で岩石・鉱物を研磨・ばり取りする作業を行う場合にも呼吸用保護具の使用が必要になります « 受動喫煙防止対策助成金制度 | トップ | 労働統計要覧 »
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