小売業、飲食業等において、いわゆるチェーン店の形態により相当数の店舗を展開して事業活動を行う企業における比較的小規模の店舗における店長等について、十分な権限、相応の待遇等が与えられていないにもかかわらず労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者として取り扱い、長時間の労働が行われ、また、時間外労働に対する割増賃金が支払われないなど不適切な事案がみられるため、今般、全国の労働基準監督署において監督指導を行うとともに、把握した実態を踏まえ、最近の裁判例も参考として、店舗の店長等の管理監督者性の判断に当たっての特徴的な要素を取りまとめ、本日、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あて通達した。
この通達において示した管理監督者性の判断に当たっての判断要素は、別添のとおりである。
厚生労働省においては、今後、法令や関係通達の内容と併せて、この通達で示した判断要素の周知を図るとともに、適切な監督指導を実施し、管理監督者の範囲の一層の適正化を図っていくこととしている。
この通達において示した管理監督者性の判断に当たっての判断要素は、別添のとおりである。
厚生労働省においては、今後、法令や関係通達の内容と併せて、この通達で示した判断要素の周知を図るとともに、適切な監督指導を実施し、管理監督者の範囲の一層の適正化を図っていくこととしている。