機械による危険の防止に関する一般基準である労働安全衛生規則第107条に、機械(刃部) を除く。)のそうじ、給油、検査、修理の作業に加え、「調整の作業」を行う場合も、労働者に危険 を及ぼすおそれがあるときは、機械の運転停止義務の範囲に追加されました。
(平成25年4月12日に改正安衛則が公布され、平成25年10月1日より施行されます。)
機械の「調整の作業」が、機械の運転停止義務の範囲に追加されます(安衛則第107条)
(平成25年4月12日に改正安衛則が公布され、平成25年10月1日より施行されます。)
機械の「調整の作業」が、機械の運転停止義務の範囲に追加されます(安衛則第107条)