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心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正

2020年05月30日 | 労災法労働安全衛生法関連
この改正は、今年6月からパワーハラスメント防止対策が法制化されることなどを踏まえ、今月取りまとめられた「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告を受けたもので、「パワーハラスメント」の出来事を「心理的負荷評価表」に追加するなどの見直しを行いました。

【認定基準改正のポイント】

■「具体的出来事」等に「パワーハラスメント」を追加
 ・「出来事の類型」に、「パワーハラスメント」を追加
 ・「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を
  「具体的出来事」に追加
■評価対象のうち「パワーハラスメント」に当たらない暴行やいじめ等について文言修正
 ・「具体的出来事」の「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の名称を
  「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に修正
 ・パワーハラスメントに該当しない優越性のない同僚間の暴行やいじめ、嫌がらせなどを
  評価する項目として位置づける

心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました

 

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