職場での腰痛を予防しましょう 2013年11月14日 | 労災法労働安全衛生法関連 腰痛は、休業4日以上の職業性疾病の6割を占める労働災害となっています。 厚生労働省では「職場における腰痛予防対策指針」を策定し、重量物を取り扱う 事業場などへの啓発・指導を行ってきましたが、平成25年6月に、適用範囲を福 祉・医療分野における介護・看護作業全般に広げるなど、改訂を行いました。 職場での腰痛を予防しましょう « 高年齢者雇用開発特別奨励金 | トップ | 平成25年12月1日からの雇用調... »
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