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誤って算定した平均賃金の額を正しく再決定します

2012年04月01日 | 労災法労働安全衛生法関連
1 事案の経緯と概要
 平成22年に兵庫労働局長が行った労働基準法に基づく平均賃金の決定処分に対し、行政不服審査法に基づく厚生労働大臣への審査請求が行われました。
 この請求については、審査の結果、平成23年9月に厚生労働大臣が「原処分取消」とする裁決を示しましたが、本裁決の「理由」で示した推算方法が誤っていることがこのほど判明しました。また、この裁決に基づいて、平成23年10月に兵庫労働局長が再決定した平均賃金も誤っていました。

 労働基準法に基づく平均賃金とは、労災保険給付などの算定の基礎となるもので、通常は算定事由発生日より前の3か月間に、その労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割ることによって算定します。この原則で算定できない場合は、都道府県労働局長が決定することになります。

 本件は支払われた賃金が不明なため、労働基準局長通達に基づき「賃金構造基本統計調査」を用いて推算することになりますが、審査請求の裁決の際に、推算に用いる数値がないものと誤認し、代替的な方法で算定することを示してしまいました。これに基づいて平均賃金を再決定したため誤りが生じたものです。

2 今後の対応
(1)審査請求への対応
 本件の平均賃金額は、正しい推算方法によれば、再決定した額より高くなります。
 関係者に対しては、御迷惑をおかけしたことについてお詫びするとともに、兵庫労働局長に対し、正しい平均賃金を再決定し、不足分について追加給付することを、本日、指示しました。

誤って算定した平均賃金の額を正しく再決定します

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