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業務改善助成金

2012年01月05日 | 助成金等情報
地域別最低賃金額が700円以下の道県に事業場を置く中小企業事業主が、最低賃金の引上げ に先行して事業場内で最も低い賃金(以下「事業場内最低賃金」という。)を4年以内に計画的 に時間給または時間換算額(以下「時間給等」という。)で800円以上に引き上げる賃金改善計 画を策定し、1年あたり時間給等を40円以上となる引上げを実施するとともに、労働者の意見を聴取の上、賃金制度の整備、就業規則の作成・改正、労働能率の増進に資する設備・器具 の導入、研修等の業務改善(以下「助成事業」という。)を実施した場合に、業務改善に要した 経費の2分の1を国の予算の範囲内で助成する制度です。(業務改善助成金の上限は100万円、 下限は5万円です。)

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