新型コロナウイルス感染症対策として新たにテレワークを導入した中小企業事業主を支援するための「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」について、テレワーク用通信機器の納品の遅延等により事業実施期間内に取組を行うことが困難な事業主にも支援を行うことができるよう、既に交付申請書を提出済、又は5月29日までに提出予定の事業主を対象として、以下のとおり、見直しを行います。
<主な改正点>
・助成対象となる事業実施期間を「6月30日又は交付決定後2か月を経過した日のいずれか遅い日」まで延長
する
(注)リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等に係る費用については、事業実施計画で予定してい
た日数(※)の範囲内で助成
※サービス利用開始日から実施予定日数を経過した日が、延長後の事業実施期間を超える場合は、サービス利
用開始日から当該事業実施期間の終了日までの日数
・支給申請の期限を9月30日まで延長する
<主な改正点>
・助成対象となる事業実施期間を「6月30日又は交付決定後2か月を経過した日のいずれか遅い日」まで延長
する
(注)リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等に係る費用については、事業実施計画で予定してい
た日数(※)の範囲内で助成
※サービス利用開始日から実施予定日数を経過した日が、延長後の事業実施期間を超える場合は、サービス利
用開始日から当該事業実施期間の終了日までの日数
・支給申請の期限を9月30日まで延長する