新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金。
本助成金の支給要件のうち、令和2年9月末までとなっている、事業主が対象となる有給の休暇制度を整備し、労働者に周知する期限について、同年12月末まで延長しました。
また、母性健康管理措置及び助成金に係る相談に対応する窓口として、令和2年10月1日から令和3年1月31日までの期間、各都道府県労働局において「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」を設置します。
本助成金の支給要件のうち、令和2年9月末までとなっている、事業主が対象となる有給の休暇制度を整備し、労働者に周知する期限について、同年12月末まで延長しました。
また、母性健康管理措置及び助成金に係る相談に対応する窓口として、令和2年10月1日から令和3年1月31日までの期間、各都道府県労働局において「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」を設置します。