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平成30年7月豪雨の災害に伴う雇用調整助成金の追加特例について

2018年07月25日 | 助成金等情報
今般の平成30年7月豪雨の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、平成30年7月豪雨に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、平成30年7月17日に特例措置を講じていますが、今般、更なる特例を以下のとおり講じることとしました。


1 休業を実施した場合の助成率の引き上げ
 岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知及び福岡の各府県内の事業所に限り、休業(教育訓練、出向は除く)を実施した場合の助成率を、中小企業の場合は2/3から4/5へ、大企業の場合は1/2から2/3へ引き上げる。

2 支給限度日数の引き上げ
 岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知及び福岡の各府県内の事業所に限り、休業等に係る1年間の支給限度日数を「1年間100日」から「1年間300日」へ引き上げることとする。

3 雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者を助成対象とする
 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用されている期間が6か月未満の労働者についても助成対象とすることとする。

4 受給制限の廃止について
 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、以下のとおりの取扱いとする。
(1)前回の支給対象期間の満了日が1年を経過していなくても助成対象とする。
(2)受給可能日数(3年間で150日)の計算において、過去の受給日数にかかわらず、今回の特例対象となった休業等について新たに起算する。

平成30年7月豪雨の災害に伴う雇用調整助成金の追加特例について