「事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に 関する基本的な指針案要綱」
事業主が、有期雇用特別措置法による無期転換ルールの特例対象者に関する認定を受けるに際しては、特例の対象労働者に対して、以下の雇用管理に関する措置を行うべきこととするものです。
<高度専門職関係>
以下のいずれかの雇用管理に関する措置を行うこと。
・教育訓練に係る休暇の付与
・教育訓練に係る時間の確保のための措置
・教育訓練に係る費用の助成
・業務の遂行の過程外における教育訓練の実施
・職業能力検定を受ける機会の確保
・情報の提供、相談の機会の確保等の援助
<継続雇用の高齢者関係>
高年齢者雇用確保措置を講じた上で、以下のいずれかの雇用管理に関する措置を行うこと。
・高年齢者雇用安定法第11条の規定による高年齢者雇用推進者の選任
・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
・作業施設・方法の改善
・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大
・知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
・賃金体系の見直し
・勤務時間制度の弾力化
有期雇用特別措置法の施行に必要な省令・告示案
事業主が、有期雇用特別措置法による無期転換ルールの特例対象者に関する認定を受けるに際しては、特例の対象労働者に対して、以下の雇用管理に関する措置を行うべきこととするものです。
<高度専門職関係>
以下のいずれかの雇用管理に関する措置を行うこと。
・教育訓練に係る休暇の付与
・教育訓練に係る時間の確保のための措置
・教育訓練に係る費用の助成
・業務の遂行の過程外における教育訓練の実施
・職業能力検定を受ける機会の確保
・情報の提供、相談の機会の確保等の援助
<継続雇用の高齢者関係>
高年齢者雇用確保措置を講じた上で、以下のいずれかの雇用管理に関する措置を行うこと。
・高年齢者雇用安定法第11条の規定による高年齢者雇用推進者の選任
・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
・作業施設・方法の改善
・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大
・知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
・賃金体系の見直し
・勤務時間制度の弾力化
有期雇用特別措置法の施行に必要な省令・告示案