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労災保険への特別加入

2014年10月01日 | 労災法労働安全衛生法関連
労災保険の「特別加入」に新規で加入する場合、労働局長の加入承認日は これまで「申請の日の翌日から14日以内で申請者が加入を希望する日」でしたが、
平成26年10月1日からは「申請の日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望 する日」に変わります。
また、給付基礎日額変更の事前申請も、3月18日から3月31日までの14日間で 手続きが可能でしたが、これからは、3月2日から3月31日までの30日間で手続き ができるようになります。

労災保険への特別加入