1.化学物質管理のあり方の見直し
特別規則の対象にされていない化学物質のうち、一定のリスクがあるものなどについて、事業者にリスクアセスメントを義務付ける。
2.ストレスチェック制度の創設
・医師、保健師などによるストレスチェックの実施を事業者に義務付ける。(ただし、従業員 50 人未満の事業場については当分の間努力義務とする。)
・事業者は、ストレスチェックの結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。
3.受動喫煙防止対策の推進
労働者の受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを努力義務とする。
4.重大な労働災害を繰り返す企業への対応
厚生労働大臣が企業単位での改善計画を作成させ、改善を図らせる仕組みを創設する。(計画作成指示などに従わない企業に対しては大臣が勧告する。それにも従わない企業については、名称を公表する。)
5.外国に立地する検査機関などへの対応
ボイラーなど特に危険性が高い機械を製造などする際の検査などを行う機関のうち、外国に立地するものについても登録を受けられることとする。
6.規制・届出の見直しなど
・建設物または機械などの新設などを行う場合の事前の計画の届出を廃止する。
・電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加する。
(施行期日:公布の日から起算して、それぞれ6は6月、3・4・5は1年、2は1年6月、1は2年を超えない範囲において政令で定める日。)
労働安全衛生法が改正されました
特別規則の対象にされていない化学物質のうち、一定のリスクがあるものなどについて、事業者にリスクアセスメントを義務付ける。
2.ストレスチェック制度の創設
・医師、保健師などによるストレスチェックの実施を事業者に義務付ける。(ただし、従業員 50 人未満の事業場については当分の間努力義務とする。)
・事業者は、ストレスチェックの結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。
3.受動喫煙防止対策の推進
労働者の受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを努力義務とする。
4.重大な労働災害を繰り返す企業への対応
厚生労働大臣が企業単位での改善計画を作成させ、改善を図らせる仕組みを創設する。(計画作成指示などに従わない企業に対しては大臣が勧告する。それにも従わない企業については、名称を公表する。)
5.外国に立地する検査機関などへの対応
ボイラーなど特に危険性が高い機械を製造などする際の検査などを行う機関のうち、外国に立地するものについても登録を受けられることとする。
6.規制・届出の見直しなど
・建設物または機械などの新設などを行う場合の事前の計画の届出を廃止する。
・電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加する。
(施行期日:公布の日から起算して、それぞれ6は6月、3・4・5は1年、2は1年6月、1は2年を超えない範囲において政令で定める日。)
労働安全衛生法が改正されました
経済産業省は、「ダイバーシティ経営によって企業価値向上を果たした企業」を表彰する「ダイバーシティ経営企業100選」(経済産業大臣表彰)を平成24年度から実施しています。この度、平成26年度の公募を開始します。
「優れたダイバーシティ経営企業」として選定・表彰された企業については、ベストプラクティス集として取組内容を広く紹介し、多様な人材の積極的活用に向けた動きの加速化を図ってまいります。
本事業は本年度で最終年度となる予定です。
応募資格
原則として民間企業(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社等)であること。(都道府県、市町村等の地方公共団体、ならびにそれに準ずる団体等、独立行政法人、大学、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、NPO法人等は応募対象外です。)
応募時点までの過去3年間において、労働関連法令等に関して重大な違反がないこと。
反社会的勢力とのつながり等、社会通念上表彰にふさわしくないと判断される問題がないこと。
応募期間
平成26年6月18日(水)~ 平成26年8月20日(水) ※17時まで必着
平成26年度「ダイバーシティ経営企業100選」の公募
「優れたダイバーシティ経営企業」として選定・表彰された企業については、ベストプラクティス集として取組内容を広く紹介し、多様な人材の積極的活用に向けた動きの加速化を図ってまいります。
本事業は本年度で最終年度となる予定です。
応募資格
原則として民間企業(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社等)であること。(都道府県、市町村等の地方公共団体、ならびにそれに準ずる団体等、独立行政法人、大学、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、NPO法人等は応募対象外です。)
応募時点までの過去3年間において、労働関連法令等に関して重大な違反がないこと。
反社会的勢力とのつながり等、社会通念上表彰にふさわしくないと判断される問題がないこと。
応募期間
平成26年6月18日(水)~ 平成26年8月20日(水) ※17時まで必着
平成26年度「ダイバーシティ経営企業100選」の公募
取引先事業所の閉鎖・縮小により売上減少が見込まれる中小企業・小規模事業者が実施する新たな取引先を開拓するために必要な市場調査や試作開発及び事業実施に必要な設備投資等に要する経費の一部を補助することにより、中小企業・小規模事業者の振興と経営の安定に寄与することを目的として、平成25年度補正予算「取引環境改善型需要開拓支援事業」を実施します。
補助率・補助限度額等
補助率 : 補助対象経費の3分の2以内
補助限度額 : 1,000万円(下限100万円)
補助事業期間 : 交付決定日から平成27年3月末日まで
公募期間
平成26年3月14日(金)~ 【随時受付】
取引環境改善型需要 開拓支援事業(中小企業・小規模事業者 ものづくり・商業・サービス革新事業)」
補助率・補助限度額等
補助率 : 補助対象経費の3分の2以内
補助限度額 : 1,000万円(下限100万円)
補助事業期間 : 交付決定日から平成27年3月末日まで
公募期間
平成26年3月14日(金)~ 【随時受付】
取引環境改善型需要 開拓支援事業(中小企業・小規模事業者 ものづくり・商業・サービス革新事業)」
金融機関から借入を行い耐用年数を超過した設備を入れ替える大規模投資(総資産の15%を超える設備投資)を行う場合に、借入額の1%相当額(※1)を上限に補助します。
(※1)・・・例えば、事業者が1億円の借入を行う場合、100万円を上限に補助します。
中小企業・小規模事業者の方は、金融機関による事業計画書の策定支援を受けた上で、金融機関を通じて補助金の申請を行うことになります。
金融機関からの借入後に、補助金の請求をすれば迅速に補助金が交付されます(借入額の0.5%相当)。
金融機関からの借入後1年後に、金融機関によるフォローアップを受けることで、さらに補助金が交付されます(借入額の0.5%相当、合計1%)。
「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(新陳代謝型設備投資促進事業)」
(※1)・・・例えば、事業者が1億円の借入を行う場合、100万円を上限に補助します。
中小企業・小規模事業者の方は、金融機関による事業計画書の策定支援を受けた上で、金融機関を通じて補助金の申請を行うことになります。
金融機関からの借入後に、補助金の請求をすれば迅速に補助金が交付されます(借入額の0.5%相当)。
金融機関からの借入後1年後に、金融機関によるフォローアップを受けることで、さらに補助金が交付されます(借入額の0.5%相当、合計1%)。
「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(新陳代謝型設備投資促進事業)」