人事戦略研究所

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労働組合法上の労働者性の判断基準

2011年07月25日 | 労働基準法・徴収法関連
(1)基本的判断要素
  1 事業組織への組み入れ
   労務供給者が相手方の業務の遂行に不可欠ないし枢要な労働力として組織内に確保されているか。
  2 契約内容の一方的・定型的決定
   契約の締結の態様から、労働条件や提供する労務の内容を相手方が一方的・定型的に決定しているか。
  3 報酬の労務対価性
   労務供給者の報酬が労務供給に対する対価又はそれに類するものとしての性格を有するか。


(2)補充的判断要素
  4 業務の依頼に応ずべき関係
   労務供給者が相手方からの個々の業務の依頼に対して、基本的に応ずべき関係にあるか。
  5 広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束
   労務供給者が、相手方の指揮監督の下に労務の供給を行っていると広い意味で解することができるか、労務の提供にあたり日時や場所について一定の拘
  束を受けているか。


(3)消極的判断要素
  6 顕著な事業者性
   労務供給者が、恒常的に自己の才覚で利得する機会を有し自らリスクを引き受けて事業を行う者と見られるか。

労働組合法上の労働者性の判断基準

成⻑分野等人材育成支援事業の拡充

2011年07月25日 | 助成金等情報
支給対象事業主の主な要件
1.雇用保険の適用事業主であること 2.次の1または2に該当する中小企業事業主であること
1 ⻘森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、⻑野の各県のうち、災害救助 法適用地域(以下「特定被災地域」)に所在し、以前雇用していた労働者を再雇用(※1) し、以前とは異なる職種や職場環境の下で円滑に就業させるために、Off-JTのみ、ま たはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行う事業主であること
2 新規に雇い入れた被災離職者等(※2) に、 Off-JTのみ、またはOff-JTとOJTを組 み合わせた職業訓練を行う事業主であること
※※1 以前に雇用していた労働者で、平成23年3月11日以降同年7月10日までの間に離職した人を、 雇用期間の定めのない労働者として再び雇い入れる場合をいいます。(雇用保険の特例により 休業していた労働者を復職させる場合を含みます)
※2 以下の(1)または(2)に該当する人をいいます。
(1)平成23年5月1日以前に雇用期間の定めのない労働者として雇い入れた労働者であり、 以下の1~3の全てに当てはまる人
1 東日本大震災発生時に特定被災地域において就業していた
2 震災後に離職し、その後安定した職業についたことがない
3 震災により離職を余儀なくされた
(2)特定被災地域に居住する平成24年3月以降卒業予定の新規学卒者
支給額
Off-JTについては事業主が負担した訓練費用を、OJTについては対象労働者 1人につき1時間あたり600円を助成します。
(1コース当たりの上限は、合計20万円(※) 1人当たり3コースまで) ※ 大学院をOff-JTで利用した場合には、50万円を上限とします。

成⻑分野等人材育成支援事業の拡充