厚生労働省は、急激な円高の影響により、生産量の回復が遅れている事業主の雇用維持を支援するため、以下のいずれにも該当する場合にも、雇用調整助成金の対象とする要件緩和を12月から行います。
・円高の影響により生産量が減少
・直近3か月の生産量が3年前の同時期に比べ15%以上減少
・直近の決算等の経常損益が赤字
あわせて、平成22年11月1日以降不正受給を行った事業主の名称等を公表するなど、不正受給防止対策の強化にも取り組みます。
雇用調整助成金の生産量要件を緩和します
・円高の影響により生産量が減少
・直近3か月の生産量が3年前の同時期に比べ15%以上減少
・直近の決算等の経常損益が赤字
あわせて、平成22年11月1日以降不正受給を行った事業主の名称等を公表するなど、不正受給防止対策の強化にも取り組みます。
雇用調整助成金の生産量要件を緩和します