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適格退職年金の移行促進について

2009年01月11日 | 年金法関連
適格退職年金制度は、平成24年(2012年)4月1日以降は税制上の優遇措置を受けられなくなります。
適格退職年金制度の廃止まで3年を残すのみとなった現在、いまだに廃止決定時の約半数となる3万件強(平成20年3月末現在)の適格退職年金契約が残ったままとなっています。

引き続き税制上の優遇措置を受けるためには、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度、厚生年金基金制度、中小企業退職金共済制度といった企業年金制度等に移行する必要があります。
企業年金制度等は、より豊かな老後生活に備えることを目的とするものであり、なかでも、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度は、従業員の年金受給権を保護するため、積立基準等を明確にしているという点で適格退職年金制度に比べよりよい制度となっています。適格退職年金制度から企業年金制度等へ移行し、引き続き制度を存続させることは、従業員の老後の所得保障等に資するものとなります。

適格退職年金の移行促進について