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平成18年度労働保険適用促進月間の実施について

2006年09月30日 | 雇用関連
1  趣旨
 昭和50年の労働保険の全面適用以来、労働保険の適用事業数は大幅に増加し、平成17年度末現在、約297万事業となっている。しかしながら、現在においても商業・サービス業等の小規模零細事業を中心になお相当数の未手続事業が残されている実情にある。
 これら未手続事業の解消は、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重要であることから、より一層の適用促進に取り組み、未手続事業の解消を図るため、当省では、昨年度から「未手続事業の一掃対策」に取り組んでいるところである。
 よって、今年度も10月1日から31日までの1ヵ月間を「労働保険適用促進月間」と定めるとともに、今年度の本月間は、昨年度に引き続き「未手続事業の一掃」を主要課題と位置付けて、全国的に集中して広報活動を展開し、もって労働保険制度のより一層の周知、理解を図ることとする。

2  実施期間
 平成18年10月1日(日)から10月31日(火)までの1カ月間

平成18年度労働保険適用促進月間の実施について