各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施して おります。
本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。
一時的な資金の緊急貸付(生活資金)
本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。
一時的な資金の緊急貸付(生活資金)
令和2年2月27日から3月31日までの間に
・ 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども ・ 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれ
のある、小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金制度
【助成内容】
○ 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額(※)×有給休暇の日数により算出した合計額を支給します。 ※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円を超える場合は8,330円)
【申請期間】
○ 令和2年3月18日~6月30日までです。 *1雇用保険被保険者の方用と、2雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。 *事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。また、法人内の対象労働者について1度にまとめて申請をお願いします。
・ 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども ・ 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれ
のある、小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金制度
【助成内容】
○ 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額(※)×有給休暇の日数により算出した合計額を支給します。 ※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円を超える場合は8,330円)
【申請期間】
○ 令和2年3月18日~6月30日までです。 *1雇用保険被保険者の方用と、2雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。 *事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。また、法人内の対象労働者について1度にまとめて申請をお願いします。
厚生労働省では、今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するため、正規雇用・非正規雇用を問わない新たな助成金制度を創設するとともに、個人で業務委託契約等で仕事をされている場合にも支援を広げることとしています。
これらの支援に関するお問い合わせを受け付ける、「学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター」を以下の通り設置いたしましたのでお知らせいたします。
なお、収入の減少等により、当面の生活費が必要な方を支援するための、社会福祉協議会が実施する「生活福祉資金貸付制度」の特例についても、一般的な相談に対応できるようにしていきます。
助成金・支援金の申請受付の開始時期や手続等の詳細に関しても、決まり次第速やかにお知らせいたします。
<学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター>
0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
これらの支援に関するお問い合わせを受け付ける、「学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター」を以下の通り設置いたしましたのでお知らせいたします。
なお、収入の減少等により、当面の生活費が必要な方を支援するための、社会福祉協議会が実施する「生活福祉資金貸付制度」の特例についても、一般的な相談に対応できるようにしていきます。
助成金・支援金の申請受付の開始時期や手続等の詳細に関しても、決まり次第速やかにお知らせいたします。
<学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター>
0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
対象者
1又は2の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方。
1 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等した小学校等(※)に通う子ども ※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
2 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、 小学校等に通う子ども
一定の要件
・個人で就業する予定であった場合 ・業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合
支援額:就業できなかった日について、1日当たり 4,100円(定額)
適用日:令和2年2月27日~3月31日
※春休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く。 ※制度の詳細については、追って公表
1又は2の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方。
1 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等した小学校等(※)に通う子ども ※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
2 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、 小学校等に通う子ども
一定の要件
・個人で就業する予定であった場合 ・業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合
支援額:就業できなかった日について、1日当たり 4,100円(定額)
適用日:令和2年2月27日~3月31日
※春休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く。 ※制度の詳細については、追って公表
支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、労働者災害補償保険の適用事業主であり、以下に該当する中小企業事業主(※)です。
新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備すること
支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
事業実施期間
事業実施期間中(令和2年2月17日(月)から同年3月25日(水)まで)に取組を実施してください。
※令和2年2月17日から同年5月31日までの取組について、令和2年4月以降に申請開始する「働き方改革推進支援助成金」でも、助成を行う予定です。
支給額
取組の実施に要した経費の一部を支給します。
以下のどちらか低い方の額
(1)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(2)1企業当たりの上限額(50万円)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
締め切り
申請の受付は2020年3月13日(金)まで(必着)です。
支給対象となる事業主は、労働者災害補償保険の適用事業主であり、以下に該当する中小企業事業主(※)です。
新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備すること
支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
事業実施期間
事業実施期間中(令和2年2月17日(月)から同年3月25日(水)まで)に取組を実施してください。
※令和2年2月17日から同年5月31日までの取組について、令和2年4月以降に申請開始する「働き方改革推進支援助成金」でも、助成を行う予定です。
支給額
取組の実施に要した経費の一部を支給します。
以下のどちらか低い方の額
(1)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(2)1企業当たりの上限額(50万円)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
締め切り
申請の受付は2020年3月13日(金)まで(必着)です。
「時間外労働等改善助成金」(※令和2年4月1日以降は「働き方改革推進支援助成金」に名称変更予定)に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けます。
(1)対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象となります
(2)助成対象の取組
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
※ パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません
(3)主な要件
事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること
(4)助成の対象となる事業の実施期間
令和2年2月17日~5月31日
(5)支給額
補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)
(1)対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象となります
(2)助成対象の取組
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
※ パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません
(3)主な要件
事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること
(4)助成の対象となる事業の実施期間
令和2年2月17日~5月31日
(5)支給額
補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保 護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給 休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設。
●事業主 1又は2の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、
有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。 ※ 年次有給休暇の場合と同様
1 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子 ※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
2 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
●支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 支給額は8,330円を日額上限とする。 ※ 大企業、中小企業ともに同様。
●適用日:令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
詳細は後日発表
●事業主 1又は2の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、
有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。 ※ 年次有給休暇の場合と同様
1 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子 ※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
2 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
●支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 支給額は8,330円を日額上限とする。 ※ 大企業、中小企業ともに同様。
●適用日:令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
詳細は後日発表
1 特例措置の対象事業主の範囲の拡大
特例措置の対象となる事業主を、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主とします。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。
2 特例措置の内容
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。
1 休業等計画届の事後提出を可能とします。
通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとします。
2 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。
3 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。
4 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較します。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について
特例措置の対象となる事業主を、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主とします。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。
2 特例措置の内容
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。
1 休業等計画届の事後提出を可能とします。
通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとします。
2 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。
3 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。
4 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較します。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について
交付申請の期限を平成30年10月1日(月)まで延長。
(変更前) 8月31日(金) → (変更後) 10月1日(月)
(なお、支給対象事業主団体等の数は国の予算額に制約されるため、10月1日以前に受付を締め切る場合があります。)
事業実施期間中(交付決定の日から平成31年2月1日(金)まで)に取組を実施してください。
中小企業事業主の団体や、その連合団体(以下「事業主団体等」といいます)が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成するものです。
時間外労働等改善助成金(団体推進コース)
(変更前) 8月31日(金) → (変更後) 10月1日(月)
(なお、支給対象事業主団体等の数は国の予算額に制約されるため、10月1日以前に受付を締め切る場合があります。)
事業実施期間中(交付決定の日から平成31年2月1日(金)まで)に取組を実施してください。
中小企業事業主の団体や、その連合団体(以下「事業主団体等」といいます)が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成するものです。
時間外労働等改善助成金(団体推進コース)
今般の平成30年7月豪雨の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、平成30年7月豪雨に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、平成30年7月17日に特例措置を講じていますが、今般、更なる特例を以下のとおり講じることとしました。
1 休業を実施した場合の助成率の引き上げ
岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知及び福岡の各府県内の事業所に限り、休業(教育訓練、出向は除く)を実施した場合の助成率を、中小企業の場合は2/3から4/5へ、大企業の場合は1/2から2/3へ引き上げる。
2 支給限度日数の引き上げ
岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知及び福岡の各府県内の事業所に限り、休業等に係る1年間の支給限度日数を「1年間100日」から「1年間300日」へ引き上げることとする。
3 雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者を助成対象とする
新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用されている期間が6か月未満の労働者についても助成対象とすることとする。
4 受給制限の廃止について
過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、以下のとおりの取扱いとする。
(1)前回の支給対象期間の満了日が1年を経過していなくても助成対象とする。
(2)受給可能日数(3年間で150日)の計算において、過去の受給日数にかかわらず、今回の特例対象となった休業等について新たに起算する。
平成30年7月豪雨の災害に伴う雇用調整助成金の追加特例について
1 休業を実施した場合の助成率の引き上げ
岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知及び福岡の各府県内の事業所に限り、休業(教育訓練、出向は除く)を実施した場合の助成率を、中小企業の場合は2/3から4/5へ、大企業の場合は1/2から2/3へ引き上げる。
2 支給限度日数の引き上げ
岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知及び福岡の各府県内の事業所に限り、休業等に係る1年間の支給限度日数を「1年間100日」から「1年間300日」へ引き上げることとする。
3 雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者を助成対象とする
新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用されている期間が6か月未満の労働者についても助成対象とすることとする。
4 受給制限の廃止について
過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、以下のとおりの取扱いとする。
(1)前回の支給対象期間の満了日が1年を経過していなくても助成対象とする。
(2)受給可能日数(3年間で150日)の計算において、過去の受給日数にかかわらず、今回の特例対象となった休業等について新たに起算する。
平成30年7月豪雨の災害に伴う雇用調整助成金の追加特例について
厚生労働省では、このたび、平成30年度「均等・両立推進企業表彰」の候補となる企業の公募を開始します。応募締切は、7月31日(火)です。
1 表彰の種類
■ 厚生労働大臣最優良賞
男女ともにそれぞれの職業生活の全期間を通じて、持てる能力を発揮できる職場環境を整備する企業として、特に他の模範となるような取組を推進し、その成果が顕著である企業
■厚生労働大臣優良賞
【均等推進企業部門】
女性の能力発揮を促進するために、他の模範となるような取組を推進し、その成果が認められる企業
【ファミリー・フレンドリー企業部門】
仕事と育児・介護が両立できるさまざまな制度を持ち、多様で柔軟な働き方を労働者が選択できるような取組や他の模範となるような取組を推進し、その成果が認められる企業
2 候補となる企業
各賞の候補となるのは、「均等・両立推進企業表彰基準」を満たす企業です。
詳細は「均等・推進企業表彰」実施要領(別添)をご覧ください。
3 応募期間
平成30年6月4日(月)~平成30年7月31日(火) (郵送の場合は当日消印有効)
4 応募方法
「女性の活躍・両立支援総合サイト」の専用ページ*より所定の応募用紙をダウンロードし、必要事項を記入の上(平成 30 年4月1日現在の状況 ) 、事務局あてにメールまたは郵送で応募してください。
・均等推進企業部門とファミリー・フレンドリー企業部門とは応募用紙が異なります。
・厚生労働大臣最優良賞に応募の際は、両部門の応募用紙に記入し、応募してください。
5 選考および決定の方法
応募書類による一次審査を行った後、候補企業の取組内容などの詳細についてのヒアリングを実施した上で二次審査を行い、受賞企業を決定します。
「均等・両立推進企業表彰」の候補企業を募集します
1 表彰の種類
■ 厚生労働大臣最優良賞
男女ともにそれぞれの職業生活の全期間を通じて、持てる能力を発揮できる職場環境を整備する企業として、特に他の模範となるような取組を推進し、その成果が顕著である企業
■厚生労働大臣優良賞
【均等推進企業部門】
女性の能力発揮を促進するために、他の模範となるような取組を推進し、その成果が認められる企業
【ファミリー・フレンドリー企業部門】
仕事と育児・介護が両立できるさまざまな制度を持ち、多様で柔軟な働き方を労働者が選択できるような取組や他の模範となるような取組を推進し、その成果が認められる企業
2 候補となる企業
各賞の候補となるのは、「均等・両立推進企業表彰基準」を満たす企業です。
詳細は「均等・推進企業表彰」実施要領(別添)をご覧ください。
3 応募期間
平成30年6月4日(月)~平成30年7月31日(火) (郵送の場合は当日消印有効)
4 応募方法
「女性の活躍・両立支援総合サイト」の専用ページ*より所定の応募用紙をダウンロードし、必要事項を記入の上(平成 30 年4月1日現在の状況 ) 、事務局あてにメールまたは郵送で応募してください。
・均等推進企業部門とファミリー・フレンドリー企業部門とは応募用紙が異なります。
・厚生労働大臣最優良賞に応募の際は、両部門の応募用紙に記入し、応募してください。
5 選考および決定の方法
応募書類による一次審査を行った後、候補企業の取組内容などの詳細についてのヒアリングを実施した上で二次審査を行い、受賞企業を決定します。
「均等・両立推進企業表彰」の候補企業を募集します