きんちゃんのぷらっとドライブ&写真撮影

「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。
日本共産党兵庫県委員会で働いています。

「なぜ日曜版には多彩な芸能人が登場するの?」

2017-04-20 16:26:04 | 赤旗記事特集
「なぜ日曜版には多彩な芸能人が登場するの?」

なぜ日曜版には多彩な芸能人が登場?
なぜ日曜版には多彩な芸能人が登場? posted by (C)きんちゃん
*編集部から
「なぜ日曜版には多彩な芸能人が登場するの?」とよく尋ねられます。「ゴシップを扱わず、その方の仕事をしっかり取り上げる姿勢が信頼されています」とこたえます。3年前の創刊55周年に女優の草笛光子さんは、こうメッセージを、寄せました。「気にいってるの。公平な見方をしていらっしゃるから」「まじめだし正確に文章にしてくださる」

「しんぶん赤旗」日刊紙 党活動のページ 2017年4月20日付掲載


そんな「しんぶん赤旗」日曜版を読んでみませんか。
毎週ご自宅に配達して、月823円です。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

憲法施行70年 先駆性を考える 第2部 基本的人権掲げて② 保育園問題から見る 子も個人として尊重

2017-04-20 13:32:59 | 平和・憲法・歴史問題について
憲法施行70年 先駆性を考える 第2部 基本的人権掲げて② 保育園問題から見る 子も個人として尊重

昨年2月、「保育園落ちた。日本死ね」という衝撃的なネット投稿をきっかけに、保育園待機児童解消が大きな社会問題になりました。反響の大きさに安倍晋三首相は「待機児童を必ずゼロにさせる決意です」(2016年3月参院本会議)と表明しました。
ネット上の書き込みに対し「誰が書いたかわからない」という自民党の反応に、「保育園落ちたの、私だ」という反論が広がりました。それは“私たちにも尊厳がある”という強い抗議でした。



待機児童問題の解決を求めて国・自治体への要望を話し合った集会参加者=3月7日、衆院第2議員会館

“待機児童解消”政府が目標放棄
しかし、今年も多くの子どもたちが認可保育園に入れない状況に変わりありません。安倍首相は“待機児童解消”の目標達成は「非常に厳しい状況」(2月17日、衆院予算委員会)だと述べ、事実上放棄する姿勢を示しました。
保育問題からみえてくるのは、勤労権保障の貧弱さと子どもの人権が傷つけられている実態です。
認可保育園に預けられなかった東京都内の小林結さん(42)は「保育園に預けられなければ、世帯収入は激減します。どうしたら生きていけるのかと考えました」といいます。
共働きでソムリエの資格を持つ小林さんは、子どもを産みたいと強く望んでいましたが、「自分の収入でやっていける自信がつくまで産めませんでした」と言います。「男社会」といわれる酒にかかわる業界で働き続け生計を維持し自己実現することと、出産・子育ての両立の困難さを語ります。

認可園に入れず虐待的な処遇も
やっと子どもを産めると思ったときに、厳しい保育の現実にぶつかります。
妊娠中から“保活”をはじめ10以上の保育園を見学。認可保育園には入れず、2歳までしか預けられない認証保育園を利用することになりました。
見学したある保育園では、幼児にタオルエプロンを首からかけ、それをテーブルクロスにしていました。子どもが全く自由に動けないうえに食器を置いて食べさせ、そのままで絵本の読み聞かせをしていたといいます。
最近も、兵庫県姫路市の認定こども園で子どもへの虐待的な処遇が大きな問題になりました。
小林さんは言います。
「憲法に子どもを意味する言葉があるのは、教育を受けさせる親の義務と、児童の酷使の禁止の2カ所です。子どもは守られるべき部分はあるが、基本的にすべておとなと対等だと日本国憲法はうたっています。子どもは矯正の対象ではなく、個人として尊重されなければならないはずです」
(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年4月18日付掲載


望む子どもがすべて入れるように、認可保育園の増設が必要です。そのためにも、用地の確保、保育士の人件費など国が責任をもって財政的保障を。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

憲法施行70年 先駆性を考える 第2部 基本的人権掲げて① たたかっていんだ

2017-04-19 16:23:50 | 平和・憲法・歴史問題について
憲法施行70年 先駆性を考える 第2部 基本的人権掲げて① たたかっていんだ
憲法施行70年に日本国憲法の先駆性を考えるシリーズ。第2部は、基本的人権規定の生命力とそれを生かす国民の力について考えます。

人間の尊厳・暮らし守る運動
憲法の基本理念の実践

「私たちの運動は戦争とはまったく違うたたかいです。人間の尊厳と暮らしを守るたたかいなのです。大切なことは、行動し憲法を実践することです」
時給1500円への最低賃金引き上げを求めてサウンドデモや集会に取り組んでいる若者グループ「AEQUITAS(エキタス)」。メンバーの藤井久実子さん(30代)が小さな声でかみしめるように語ります。



エキタス 藤井久実子さん

人権踏みにじる政府への抵抗権
「憲法の基本的理念が自分たちのなかに入ってきて、自分たちはたたかっていいんだ、この場所で生活を守っていくという意思を持てた。憲法12条は、尊厳を守るために不断の努力が必要だといっています。私たちは憲法があるからたたかえる」
日本国憲法は、11条~40条まで豊富な人権条項を持っています。13条で包括的な幸福追求権と個人の尊厳を保障し、25条の生存権など詳細に権利を定めます。
藤井さんがあげた12条は、人権を踏みにじる政府が現れた場合の抵抗、変革の権利を保障したものです。
3月16日夜、エキタスのメンバーら150人が東京都内の経団連会館前で「月100時間も残業させるな」「生活奪うな」とコールを響かせました。安倍首相が財界の求めるまま、過労死ラインの長時間残業を容認しようとしていることに抗議する緊急行動です。
「ブラック資本主義への宣戦布告」―。エキタスの公式ステートメントは、大企業や富裕層の利潤優先に抗議し、憲法25条が保障する生存権に基づいて「社会正義」を実現しようと訴えています。
「ずっと彼女のことを考えています」
藤井さんの声が震えました。
大手広告代理店・電通の社員だった高橋まつりさんが過労自殺に追い込まれた問題と、自分の働き方を引きつけて考えます。
藤井さん自身、東京都内にある衣服の製造会社で非正規労働者として働いています。祝日出勤もサービス残業も当たり前のような職場環境だと言います。



エキタスは4月15日にも東京都新宿区でデモを実施。若者らが「最低賃金1500円、上げろ!」とコールしました

声を上げること自体がたたかい
「憲法は、政治や経済に人間の生活が犠牲にされる社会をただしていく権利を保障しています。個人の尊厳とは、普通に暮らすことができ、自分の生活を持って指図されずに生きること。
言いたいことを言えることです。自分たちの尊厳を守るために声を上げること自体がたたかいなのです」
憲法施行70年のいま、あらゆる分野で多くの人々が日本国憲法の根底にある「個人の尊厳」に光をあて、反撃に立ち上がっています。(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年4月17日付掲載


日々の生活に追われ、声を上げようにも上げることができない人々も。
そんな人たちに、「たたかっていいんだ」と励ますこと。
人間の尊厳と暮らしを守るたたかい。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

自民・官僚、「共謀罪」創設に固執 元法相 平岡秀夫さんに聞く

2017-04-16 19:27:41 | 平和・憲法・歴史問題について
自民・官僚、「共謀罪」創設に固執 元法相 平岡秀夫さんに聞く

14日に衆院法務委員会で審議入りした「共謀罪」法案の問題点について、平岡秀夫元法相に聞きました。
(中祖寅一、前田美咲)




ひらおか・ひでお
1954年生まれ。内閣法制局参事官などをへて、2000年6月から民主党衆院議員。11年、法相に。98年に弁護士登録し、現在、日弁連共謀罪法案対策本部委員。


今の大きな流れを見ると、安倍政権は「戦争のできる国」へと、この国のありようを変えてきています。

「もの言わぬ国民」
安保法制で、武力紛争に巻き込まれる危険を高めました。特定秘密保護法は、大事な情報を国民に知らせず、知ろうとする国民を処罰します。「もの知らぬ国民」をつくるものです。そして共謀罪は、「もの言わぬ国民」をつくります。そこに大きな狙いがあるのではないでしょうか。
軍機保護法や治安維持法が、「もの知らぬ国民」「もの言わぬ国民」をつくった戦前の日本のありようと、非常に似てきています。
安倍首相は、決して口には出さないでしょうが、心の奥底では、「共謀罪」ができたら、「戦争のできる国」として、国民監視をはじめ、いろんなことに使えると思っていることでしょう。

首相が偽りの説明
安倍晋三首相が、「テロ等準備罪」と呼んで“これがないと東京五輪・パラリンピックが開けない”という脅し文句、うそ偽りの説明で法案を成立させようとしていることに、一国民として強い怒りを感じます。
政府は、国際組織犯罪防止条約(TOC条約)に基づいて「共謀罪」をつくるとしていますが、この条約はテロ防止ではなく、マフィアなどの国際的な経済犯罪対策です。交渉の過程でテロを含むかが議論になったものの、最後は対象から外されました。
TOC条約を締結することで国際連携を可能にし、情報を共有することには意味があると思います。
しかし、条約締結のために、条約の文言通りに「共謀罪」をつくらなければいけないことにはなっていない。各国の国内法の基本原則に従うことが条約上許されているのです。
民主党政権時代に私が法相として共謀罪問題の検討を2011年11月7日に指示しました。その後、同月9日の衆院予算委員会で自民党の石破茂衆院議員から質問を受けました。
石破氏は私に「共謀罪」創設を迫り、私が「共謀罪」なしでもTOC条約は締結可能とこたえました。すると法務省刑事局長に対し執拗に、「政治主導が誤っているのであればそれをただしていくのが官僚の矜持だ」と、官僚を脅すような質問を繰り返しました。
当時、法務省、外務省はそれぞれ「共謀罪」創設に固執していましたが、特に外務省はその姿勢が強かった。私の印象では、米国と同じような「共謀罪」をつくろうという意思が働いていると感じました。
昨年8月、安倍政権が「共謀罪」法案提出の意欲を示すと、9月にキャロライン・ケネディ米駐日大使が金田勝年法相を表敬訪問し「大変勇気づけられた」「米国としてもできることがあれば、協力する」などと表明したと報道されています。やはり背景に、米国の圧力、意向が働いているのではないか。
政府は「テロ対策」を最大のうたい文句にしますが、「テロ対策」では、まず13本の「テロ対策条約」をすでに締結していて、日本はそれらに基づいて国内法を整備しています。
世界各地で現実に起きているテロに、「共謀罪」がないと日本で対応できないかといえば、そんなことは全くありません。
爆発物を使ったテロには、共謀の段階で処罰できる爆発物取締罰則があり、日本では銃刀法があって銃や刃物の所持自体を罰することができます。地下鉄サリン事件の例は、サリンをつくるための物質を手に入れた時点で摘発できます。「共謀罪」がなければ手を出せないとは言えません。
元警察庁長官は、「共謀罪」があったとしても、サリン事件を「防げた自信はない」といっています。それは、情報がなかなか集まらないからだと考えます。強固なテロ組織は、共謀の事実や合意の中身が外に漏れないよう細心の注意を払います。
世界で連鎖的に起こっているテロを防ぐためには、国際社会が、政治的・宗教的対立を武力で解決する姿勢をやめ、話し合いの姿勢に変えることが重要です。テロの根源といわれる貧困への対策も必要です。テロを実力で抑え込もうとすれば、かえって拡散させることになるでしょう。



共謀罪の危険性を訴える日本共産党の宮本徹衆院議員(左から2人目)=4月15日、東京都新宿区

監視社会を危惧
「共謀罪」法案の導入で私が強く危惧するのは、監視社会をつくり出すことになることです。
「合意」を処罰する共謀罪は、犯罪による被害も、犯罪の実行もない段階で処罰するので、犯罪が成立していることが客観的に非常に分かりづらい。
それでも「合意」が犯罪とされれば、警察当局としては、犯罪が発生しているのに摘発できなければ責任を問われるので、幅広く犯罪(合意)の発生を監視しなければならなくなります。
監視するのは会話の中身です。そうすると、盗聴法を適用したり、今は認められない室内盗聴や会話傍受も認めることになるでしょう。
また、自白や供述中心の取り調べが強まる危険があります。日本の刑事司法の悪い点として指摘されるところが如実にあらわれる恐れがあります。
さらに法案は、自首した者に刑の減軽・免除を認めることにより、「密告」を奨励しています。合意が成立すればその瞬間に、共謀罪は「既遂」となりますから、罪を逃れるか軽減してもらうには自首するしかない。スパイが共謀を先導し、自分だけ自首することもできないわけではない。
昨年には、司法取引制度が導入され、他人を有罪とするのに協力した人について、罪を軽減、または不起訴にする取引ができるようになりました。これらが合わさって、監視や密告をしあう社会になりかねないと心配しています。

恣意的捜査恐れ
「合意」の成立範囲も不明確です。判例で認められた共謀共同正犯の事例では、言葉に出さなくとも「黙示の合意(共謀)」が成立したと認定されています。何が犯罪になるのかが非常に不明確になるのです。
他方、一般人は処罰の対象とされず、「組織的犯罪集団」の行為だけが処罰されると言っていますが、どんな集団を「組織的犯罪集団」とするか、定義も全く不明確です。一般人である当事者にとってみれば、自分がそこに所属しているかすら分からない。それを決めるのは、実際に捜査する捜査当局なので、非常に恣意的・政治的な捜査が行われやすくなります。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年4月16日付掲載


元警察庁長官は、「共謀罪」があったとしても、サリン事件を「防げた自信はない」
それは、情報がなかなか集まらないから。
「共謀罪」によって、監視や密告をしあう社会になりなねない危惧。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働講座 きほんのき③ 管理職 「経営者と一体的」が要件

2017-04-15 22:31:22 | 働く権利・賃金・雇用問題について
労働講座 きほんのき③ 管理職 「経営者と一体的」が要件

社会問題となっている過労死にかかわって、「管理職には残業代がつかない」などと言われることがあります。管理職とは一般労働者とどう違うのか、労働基準法の適用はどうなるのでしょうか。

労働基準法では、労働者とは、職業の種類を間わず、会社に使用され、賃金を支払われる者だとしています(9条)。「管理職」であっても、労務を提供して賃金の支払いを受けていることに変わりありませんから、労働者にあたります。
しかし、労基法では「監督もしくは管理の地位にある者」(管理監督者)は、労働時間、休憩および休日の規定を適用しないと定めています(41条)。
「管理監督者」とは、騒労働条件の決定や労務管理について「経営者と一体的な立場」(厚労省パンフ)にある者で、部長や店長などといった肩書にとらわれることなく、「実態によって判断する」(同)とされています。
具体的には、次の3点です。
①労働条件や労務管理について経営者と一体的な立場にあり、労働時間の規制を超えて活動せざるをえない重要な職務や責任と権限を有している
②労働時間について厳格な規制を受けず、自由裁量権を有している
③賃金について、その地位にふさわしい待遇がされている



管理監督者に関する厚労省の通達

名ばかり管理職
管理監督者に該当しないにもかかわらず管理職とされ、長時間労働をさせられたり、残業代を支払われないケースが多発し、「名ばかり管理職」として問題になったケースがたびたびありました。
日本マクドナルド事件の判決(2008年1月) では、店長に対して時間外労働に対する割増賃金の請求を認めました。
アルバイトの採用や時給決定などをしているものの、正社員の採用権限もなく、人事考課の最終決定にも関与せず、経営者と一体的立場にあったとはいえないとしました。
労働時間も、店舗営業責任者が確保できない場合は店長自らが担うなど実質的な裁量権限がなく、給与も管理監督者として十分なものとはいえないと判断したものです。
これを受けて厚労省は同9月、チェーン展開する小売・飲食業に対して通達を出し、管理監督者と認められない要素を示しました。
管理監督者の職務や責任・権限としては、採用、解雇、人事考課、労働時間の管理について実質的な責任と権限があることです。
店長であっても、営業中に店舗に常駐しなければならないなど実際には労働時間に関する裁量がほとんどない場合なども該当しません。賃金については、実際の労働時間数を勘案した場合に十分でない場合や、一般労働者の賃金と同程度以下である場合などは該当しないとしました。
その後も、「SHOPP99」などで「名ばかり店長」を告発するたたかいが広がり、見直しに追い込まれています。
また、金融機関の管理監督者についても、通達が出されています(1977年2月)。

課長も残業代を
管理監督者で適用が除外されるのは、労働時間、休憩、休日に関する規定だけであり、深夜労働の割増賃金や年次有給休暇を請求する権利があるとされています。7割以上の企業で深夜の割増賃金または定額の手当を支給しています。(財団法人労務行政研究所調査・2012年11月2日)また、管理職も労働者であり、組合を結成することや組合に加入することも可能です。
日本共産党の緊急提案「長時間労働を解消し、過労死を根絶するために」では、「“課長にも残業代を”1残業代が免除される管理監督者の規定を厳格に運用する」と打ち出しています。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年4月15日付掲載


ファストフードやコンビニの店長など「名ばかり管理職」はもとより、正規社員の課長さんも経営に関する裁量権がないので管理者でない。残業代はでるってことです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする