きんちゃんのぷらっとドライブ&写真撮影

「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。
日本共産党兵庫県委員会で働いています。

排ガスに“フタ”公園 阪神高速の上 公害封じ込め

2017-04-14 15:31:58 | 政治・社会問題について
排ガスに“フタ”公園 阪神高速の上 公害封じ込め
大阪・此花 一部開園


開園した西蓮寺川公園=大阪市此花区



大阪市此花区の正蓮寺川公園の一部1・4ヘクタールの開園記念式典が2日行われ、日本共産党の瀬戸一正市議があいさつ、辰巳孝太郎参院議員が参加しました。
正蓮寺川公園は2013年にトンネル構造で開通した阪神高速道路・淀川左岸線1期の上にできる延長2・3キロメートル、広さ約19ヘクタール(西区の靭公園に匹敵)の公園です。今回開所したのは千鳥橋上流の230メートル区間1・4ヘクタールです。
排ガスまき散らしの「掘割構造」で高速道路計画が発表されたのは32年前の1985年。86年に「掘割構造」のまま都市計画決定されました。
日本共産党は住民と一緒に「正蓮寺川区民の会」を結成。公害持ち込み反対の署名を1万5千人分集め、89年に大阪市議会で「全面フタかけ決議」を実現しました。91年には瀬戸市議が当選。議会活動と結んで国交省や環境庁(当時)へたびたび働きかけました。2002年に「全面フタかけ」=「トンネル構造への都市計画変更」を実現しました。
さらに、09年から11年には高速道路の換気所にNO2を除去する脱硝装置の設置を求める8600人分の署名を集めました。此花区選出府・市議会議員連名の要望書も提出し、関西で初めて阪神高速に取り付けさせました。
オープンした正蓮寺川公園では暖かい日差しのもと連日、子ども連れのお母さんたちや公園を走り回る子どもたち、散策する夫婦の姿が見られます。入り口には大きな芝生広場があり、歩行者と自転車専用の道路沿いには「桜並木」、南側には「ケヤキ並木」もあります。公園の建設は、福島区の大開までがあと2年、西側の森巣橋までがさらに3年、そのあと順次、島屋大橋まで工事が進むことになっています。



Googleマップより、正蓮寺川公園の航空写真

共産党と住民の長年の運動結実
瀬戸一正市議の話

公園のオープンを目にして、いろんなことを思い出します。1990年に角橋徹也さんとともに「正蓮寺川花と緑と水の公園」の提言を発表したこと、91年に市議に当選し全面ブタかけを求めて4年間で17回質疑し他会派議員から「フタかけ議員」と呼ばれたこと、2010年に脱硝装置設置を求めて東京の山下よしき参院議員事務所で宮本たけし衆院議員とともに国交省交渉をしたことなどです。
都市計画を変更して高速道路の上にこんなに大きな公園ができたのは全国で初めてです。開所式で「日本一の公害対策です」とあいさつさせていただきました。
まだ「コンクリート壁の撤去」や「せせらぎの実現」という大きな課題が残っています。自動車公害を封じ込めた公園です。韓国の清渓川公園のような公園、此花区民と大阪市民のための豊かな緑と憩いの場にして、21世紀にふさわしい大阪の街づくりに貢献したいと思っています。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年4月14日付掲載


高速道路の上にフタをして、公害防止なんて奇想天外な発想ですね。
それもタダ、フタをするだけでなく、脱硝装置の設置もするなんて…

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労働講座 きほんのき② 「三六協定」 長時間残業招く 抜け穴

2017-04-12 15:13:34 | 働く権利・賃金・雇用問題について
労働講座 きほんのき② 「三六協定」 長時間残業招く 抜け穴

会社が労働者に残業(時間外労働)してもらうためには、労使が結ぶ「三六(さぶろく)協定」が必要だというのをご存じですか。「三六協定」とは何でしょうか。

日本では、残業が当たり前のようになっていますが、これは会社が自由勝手に労働者に命じることができるわけではありません。
本来、労働者を週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないことになっています。労働基準法32条では、「これを超えて労働させてはならない」と明記されています。違反すれば、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます(同119条)。
しかし現実は、「過労死」するような長時間残業が横行しています。それは合法的に残業が可能になる仕組みがあるからです。
会社が、過半数の労働者で組織している労働組合(ないところは過半数を代表する者)と書面で協定を結び、労働基準監督署に届け出れば、労働時間の延長、休日労働をさせることができます。これを定めているのが36条で、これにもとつく労使協定なので「三六協定」といいます。





8時間が建前に
こうした手続きをすれば、会社は労働時間を延長して労働者を働かせても処罰の対象になりません。こういう仕組みで「8時間労働」という本来の原則が建前だけになり、残業をプラスした長時間労働が当たり前になっています。
「三六協定」で許される残業時間については、厚生労働省が「週15時間」「月45時間」「年360時間」などの「限度基準」を定めています。これは企業が守るべき目安ですが、法的拘束力はありません。
しかも臨時的な「特別な事情」が生じたときのためといって「特別条項」付きの三六協定を結べば、1年のうちの半分(6回)の期間について、「限度基準」を超えて残業させてもいいとしています。
この「特別条項」には時間制限がなく、青天井で残業させることが可能です。これを活用して経団連の榊原定征会長の出身企業である東レが月100時間など、多くの大企業が月80時間超の協定を結んでいます。

過労死するまで
この「三六協定」をめぐって政府の「働き方改革実現会議」が3月28日、時間外労働の上限について実行計画をまとめました。
原則として残業は「月45時間、年360時間」までとしています(週の基準がありません)。
ところが特例があって、「臨時的な特別な事情」があれば「年720時間(月平均60時間)」まで認めます。これには休日労働の分が含まれておらず、休日労働を含めると最大年960時間(毎月80時間)まで残業させることができます。
さらに年720時間内で「一時的に事務量が増加」する場合(いわゆる繁忙期)には「1カ月で最大100時間未満」「2~6カ月平均で80時間以内」の残業を認めます。これは、厚生労働省が定めている過労死の労災認定基準(過労死ライン。休日労働を含む)と同じ水準です。
「原則」で残業をきびしく制限するようにみせて、実際は「特例」で抜け穴だらけとなっており、「過労死するまで残業せよ」という異常な内容です。(随時掲載)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年4月12日付掲載


今までは「青天井」だったのが、一様規制を設けるっていうから良くなるように見えるが大間違い。
三六協定で結ばれている基準(民間)が、法律(公的)の基準になる。

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校閲の目 忖度と安倍首相

2017-04-11 17:00:07 | 政治・社会問題について
校閲の目 忖度と安倍首相



森友学園をめぐり「忖度(そんたく)」がキーワードになっています。

「忖」は心を表す「りっしんべん」と、脈をはかる形を表す「寸」からなります。「度」も「はかる」ことで「他人の気持ちをおしはかる」意味に。「上位者の気持ちを特に論拠もなくあれこれ想像する感じが強い」(日本語 語感の辞典)とされます。
しかし役人はそれだけにとどまりません。実際、国有地の格安払い下げが行われているのです。手心を加える意味の「斟酌(しんしゃく)」と似た使われ方になっています。
「忖度」を「しんぶん赤旗」(2007~16年)で調べると91件ありました。年9件ですが、今年は3カ月で15件にも。



3月26日付の紙面から

10年前のNHK番組改変の裁判で、安倍官房副長官(当時)の意図を忖度して放送内容を変更したとの判決から頻繁に登場します。その後は安倍首相肝いりの会長を忖度して政権批判をしないNHK、総務大臣の電波停止発言を付度して自己規制するテレビ局などのように、多くは安倍首相絡みで使われてきました。
日本国語大辞典によると菅原道真も使っていた「忖度」。小学校建設をめぐるこの事態を、学問の神様はどんな気持ちでみているでしょう。(河)

月1回のコラムです。ことばに関する話題をお届けします。
(2017・4・11)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年4月11日付掲載


日本共産党の雑誌『月刊学習』で好評連載中の「言葉の現場から」。その「しんぶん赤旗」版が開始。楽しみですね。
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メディアを読む 共謀罪 両論併記は疑問

2017-04-10 21:43:44 | 平和・憲法・歴史問題について
メディアを読む 共謀罪 両論併記は疑問
戸崎賢二

後半国会の最大の焦点が共謀罪法案であることは明らかです。
影響力の大きいテレビがどのように報道するか、重大な関心を持たざるをえません。
閣議決定があった3月21日、NHK、民放の代表的なテレビニュースは、今後の共謀罪報道の傾向を占うものになりました。
テレビ朝日「報道ステーション」は、金田勝年法相が答えられない場面を重ね、法案のあいまいさを示唆、後藤謙次コメンテーターは、「限りない監視社会に陥る」と警告しました。TBS「NEWS23」も翌22日、法相の混乱ぶりを伝え、批判的に取り上げました。
NHKの「ニュースウオッチ9」は、約15分の時間量で、この法案を取り上げました。全体に政府の意図を説明する解説が中心で、野党の法案批判の部分はわずか1分半でしたが、一応、両論併記の形です。
NHKに限らずテレビでは賛成、反対を並べる報道が支配的ですが、共謀罪についてはそれだけでよいのか、という疑問が生じます。争点をできるだけ客観的に明らかにすることは放送に求められる基本ですが、政府の行為を監視するというジャーナリズムの任務から共謀罪を見ることも意識されるべきです。
犯罪実行前の合意や準備行為を罰するために、市民にたいする捜査、監視が飛躍的に拡大します。国家権力と市民の関係を大きく変えるこの法案にはジャーナリズムが重大な警戒心を持つべきで、その立場からの批判的報道が欠かせません。
評論家の加藤周一は、戦前の悪法「治安維持法」が制定当時はすぐに逮捕者を出さなかったが、10年、20年後に猛威を振るった「時限爆弾」だった、と指摘しました。(『私にとっての20世紀』岩波書店)
共謀罪法案はまさにこうした性格のものです。この法案への警戒心と、歴史的視点に立つ報道が取材者の見識でなければならないと強く思います。
(とざき・けんじ=元NHKディレクター)

「しんぶん赤旗」日曜版 2017年4月9日付報道



「公平な報道」「両論併記」ってよく言われますが、共謀罪に関してはそうではいけないと。
「治安維持法」も制定当初は逮捕者を出さなかったが、10年後、20年後に猛威を振るった「時限爆弾」。
報道の側が警戒心を持って報道することは、決して偏っているとは言えない。
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労働講座 きほんのき① 労働契約 労使対等で決定すべき

2017-04-08 17:09:28 | 働く権利・賃金・雇用問題について
労働講座 きほんのき① 労働契約 労使対等で決定すべき

4月から会社に就職したり、子どもを保育所に入れてパートで働く人もたくさんいると思います。これは法的にいえば、労働者が使用者に労働力を提供して賃金を得ることであり、その契約を「労働契約」といいます。

1日何時間、1週何日働くか、休日はいつで、給与がいくらかなど、労働力を提供する条件が労働条件です。
しかし、労働条件は使用者が一方的に決められるものではありません。労働契約法では「労働契約は、労働者および使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、または変更すべきものとする」(3条)と明示しています。
ただし、「対等な立場」といっても、労働者と使用者は実際に対等とはいえません。労働者は使用者に雇用されなければ働くことができないため、使用者から一方的に不利な労働条件を押し付けられかねないからです。
そのため憲法では、労働条件の最低基準を定め(27条)、弱い立場の労働者を守るとともに、労働者に団結権、団体交渉権、争議権を与え(28条)、労働者が労働組合をつくって使用者と実質的に対等の立場になれるよう保障しています。
労働者がこうした権利を手にしたのは、民法の大原則である「契約の自由」に委ねた結果、劣悪な労働条件が押し付けられた歴史と人間らしい働き方を求める労働者のたたかいがあったからです。



全労連の権利手帳(左)と厚労省作成の労働条件通知書のモデル

「条件明示義務」
労働基準法(労基法)では、労働契約を結ぶにあたって、使用者に労働条件明示義務を課し、賃金、労働時間その他の労働条件を明示するよう求めています(15条)。これに違反すると、30万円以下の罰金です。
労働条件のうち契約期間、契約更新、就業場所・業務、労働時間、賃金、退職に関する事項は書面で明示するよう定めています。パート労働者には、昇給や退職手当、賞与の有無も文書で明示しなければなりません(パート労働法6条)。使用者が労働条件を明示した文書をくれないときは、「労働条件通知書をください」と求めましょう。
明示された労働条件と違っていた場合、労働者は労働契約を即座に解除できます(労基法15条)。ハローワークの求人票や募集広告と違っていた場合はどうか。採用前の面接や入社時の話し合いで合意して変更したような特段の事情がなければ、求人時の労働条件が確定したものになると考えられます。

差別的扱い禁止
労働契約にあたっては労働者の権利が侵害されないようルールが定められています。
「不良品-個につき賠償金100円を天引き」といった違約金・賠償予定は禁止(労基法16条)。天引きも、税・社会保険料などを除いて賃金の全額払い違反です。(同24条)
使用者が労働者の国籍や信条、社会的身分を理由に労働条件について差別的な扱いをすることも禁止されています(同3条)。東京電力では、労働者を政治的信条で昇給・昇格差別していましたが、判決で不法行為だと断罪されています。
パートの労働条件は正社員と職務の内容などを考慮して不合理なものであってはいけません。(パート法8条)
正社員と同じ労働をしているパート労働者が是正を求めた丸子警報器事件では、正社員の賃金の8割以下だと公序良俗違反とする判決が出され、確定しています。
働き始めて困ったことや疑問などがあれば労働組合や労働基準監督署など行政の窓口に相談しましょう。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年4月8日付掲載


労働契約で決められている労働条件の最低基準は労働基準法になります。しかし、あくまで最低基準であって、労使間の闘いでよりよい条件に改善されるべきです。
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