議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

民主党マニフェスト

2009年07月31日 06時46分07秒 | ベーシックインカム
 最近話題の「子供手当て」というのは、子供に対するベーシックインカムと言っていいでしょう。ここから少しずつベーシックインカムの給付対象世代が広がるとよいのですが。

 さて、民主党によると、子供手当ての導入により、子供がいない世帯の負担が増えることになります。これについて、どこかのニュースで「不公平感がある」とコメントしてました。

 当然ながら子供がいる世帯のほうが、いない世帯よりコストや手間がかかります。にもかかわらず、子供を育てなかった世帯は、将来他人が育てた子供の世話になります。このことを考えると、子供を育てていない世帯が子供を育てている世帯を支援するのは当然のように思えます。子供を1人育てるための養育費に1千万円かかるのであれば、それだけ給付をしてしかるべきだと思います。

 という議論ナシに、現状と比較するだけで「子供がいない世帯が損をする」ようなコメントをしてもらっては、間違った理解を広めてしまうだけです(ありゃ、2日連続でマスコミ批判)。

 ちなみに、民主党の資料によると、2歳児1人に対して年間15万円給付するようです。とりあえずは悪くないような気がします。あとはこの政策の継続性ですね。

民主党HPより一部抜粋
<子ども手当創設/所得税制改革による手取り収入の変化>単位:万円
 給与収入300万円の世帯の場合
  子ども無し   -1.9
  子1人(2歳児) +15.4
  子2人(小学生と中学生) +51.1
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NHKの解説

2009年07月30日 05時44分21秒 | 余談コーナー
 ある方のブログに触発されて、ちょっとコメントしたいと思います。皆さんはどう思われているでしょうか、NHKのニュースウォッチ9のキャスター兼解説員(?)のコメントの稚拙なこと。問題の深層をよく調べもせずに、単なる素人の感想レベルで「~にはしっかりやっていただかなければ~」なんて言っているだけのように思えます。飲み屋のおっさん連中の愚痴と大して変わりません。NHKは他によい番組を沢山やっているのに、これではイメージダウンです。筑紫さんの多事争論が懐かしい・・・。

 で、リンクを貼らせていただいた方が取上げていたニュースを、私もちょうど見ていました。不法投棄問題についての特集だったのですが「監視を強化すべき」というコメントで終わっていました。その程度のコメントしか言えないなら、さっさと次のニュースに移ってほしいと思います。

 問題の表面だけを見て、視聴者が反射的に抱くであろう「ケシカラン」的な感想と同じようなコメントをして、共感を呼び起こしてオシマイ。そんな報道に四六時中触れていたのでは、我々も深く物事を考える習慣を失ってしまいそうです。
 新聞や雑誌もそうですが、よいジャーナリズムを育てるのは購入者である我々の責任です。よい媒体を選択して、育てていきたいものです。

 どっかの一般紙で廃棄物処理法の問題点をえぐってくれませんかねぇ。そんな新聞があったら絶対定期購読します。
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廃棄物処理制度専門委員会報告書(案) が出ています

2009年07月29日 06時22分35秒 | ニュースクリッピング
先日この記事でも取り上げた、廃棄物処理法改正の委員会の報告書案がアップされています。

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
廃棄物処理制度専門委員会(第9回)
議事次第・資料


■面白い改正案
 この中で少々変わった改正案をご紹介しましょう。それは、「行政処分を受けた業者は、排出事業者に連絡すること!!」さらに、「その連絡を受けた排出事業者はしかるべき措置を取ること!!」というものです。あわせて「行政もその情報をHPで公開すること」だそうです。

 言ってみれば、悪者に対して「自分は悪者だから気をつけてください」と関係者に知らしめることを義務付けているのです。
 似たような規定として、欠格要件に該当したことが判明した場合はその旨県に届出をさせるというもの(施行規則第10の10の2参照)があります。悪徳業者に「許可を取り消してください」と届出をさせるわけです。

■廃棄物処理法は性善説に立っている??!
 この2つをつなげると、処理業者は「欠格要件に該当したから許可を取り消してください」と行政に伝えて、許可が取り消されたら「許可が取り消されました」と排出事業者に連絡する、そしてめでたく倒産、という流れになります。どうやら廃棄物処理法というのは、小学生もビックリの性善説に立っているようです。

■行政処分情報の提供方法について
 ちなみに私の要望としては、行政は行政処分情報をHPで公開するだけでは不十分です。例えば、「委託している処理業者を登録しておけば、当該業者が行政処分を受けたりしたら黙っててもメールで連絡が来る」くらいの仕組みにすべきだと思います。これさえやれば、それで十分なはずですが。。。

以下該当部分の引用です。
*********
排出事業者が最終処分までの一連の処理が適正に行われるよう措置を講じなければならないという義務の実効性を高める観点から、不適正処理若しくは異常等が発生した又は行政処分を受けた受託者は排出事業者に速やかに連絡をし、排出事業者は当該連絡を受けた場合は必要な措置を講じるものとするべきである。
 ~かなり中略~
行政処分を受けている産業廃棄物処理業者に対する委託が継続されることにより不適正処理が拡大することを防止するため、行政処分を受けた産業廃棄物処理業者は、委託者に対してその旨連絡することとするべきである。また、都道府県知事等は、産業廃棄物処理業者等に行った行政処分の情報をホームページ等を利用して広く排出事業者に公表し、国は全国の公表状況を確認できるサイトを整備するなどの取組を進めるべきである。
*********
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いんだすと7月号

2009年07月28日 05時18分34秒 | ニュースクリッピング
 「いんだすと7月号 No. 261」に、廃棄物関連の判例が沢山(15本)載っています。まだすべてに目を通していませんが、特に最初の「無許可業者に処分を委託した木くずが産業廃棄物に当たるとされた事例」は興味深いです。
 これは、いわゆる水戸地裁の木くず裁判(平成16年1月26日)の“ある意味”続編となっています(この裁判については、この記事で取上げています)。“ある意味”というのは、あの裁判は地裁で確定していますが、それを踏まえて「あれは産廃ではなかったらしいじゃないか!!」ということで別の裁判が行われたからです。その結果はなんと、「あれはやっぱり産廃だった」ということなのですしかも、最高裁へ上告中結果が楽しみです。廃棄物の定義についても、また一歩踏み込んだ表現もされていましたが、、、長いので原文を参照してください。
 なお、大学の先生が判決文を解説しているので、当然それなりにお堅い文章ではありますが、読めます。

 購入は、全産廃連へご注文ください。(なんだか“いんだすと”の回し者みたいですが・・・)
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本を書くことになりそうです

2009年07月27日 05時38分14秒 | ウィークリー・トピックス
 先週のトピックスはなんと言っても「本を書くことになりそう」です。

 「堀口さん、そろそろ本を書かないんですか」というお言葉を数年前から頂いていたのですが、ようやく具体的に動き出しそうです。現時点の構想では、読者層とテーマ、レベル・濃さはこのブログにかなり近いです。ただ、このブログは日々の仕事で起こったことや最近のトピックスをその都度取上げているため、体系だっていませんし、掘り下げ方もマチマチです。これを体系立てて「ちゃんとやる」ということになるでしょうか。

 類似の本があるかというと、どうもなさそうです(1割程度ダブル本はあるかもしれませんが)。素人目にも別の本だと分かるはずです。

 どこから出すかなどは、まだヒミツですが、公開できるようになり次第お伝えしていきたいと思います。ちなみに、書き下ろしの予定です。乞うご期待。
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木製パレット産廃化の通知

2009年07月24日 13時22分36秒 | 通知等インデックス
===============
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行について
公布日:平成19年09月07日
環廃対発第070907001号、環廃産発第070907001号
===============
 はい、いわずとしれた廃木製パレットの産廃化に関する通知です。

 実はとある方から、「借りている物を使用後に返却して、その返却先の会社の廃棄物として処理してもらっているが大丈夫なのか?」という質問を受けました。要は、使用後のもの=廃棄物を処理委託していることになるのではないか、という質問です。

 「レンタルだから契約もマニフェストもいらないんだ!!」と脱法的にやっている場合もあるかもしれませんが、少なくとも考え方としてアリです、その証拠に、、、ということで上記通知をご紹介することになりました。

 読んでいただくと分かりますが、このときの改正で「リース会社がリースアップで回収した木製の家具は、産廃ですよ」と規定されました。言い換えると、「リース会社はリースしている客先から、リース終了後の物件を特に許可なく回収して、その物件を自らが排出事業者として処理委託してよい」ということですよね。あかり安心サービスなんてのもありますし、基本的にはOKな考え方なんです。もちろん、繰り返しになりますが、脱法的に無理やり「貸してるだけなんだ!!」と言い張っている場合については、なんともいえませんが。。。

下記、一応該当部分を引用します。
************
「物品賃貸業に係る木くず」とは、日本標準産業分類による中分類 88に該当する事業の事業活動に伴って生じた木くずをいい、具体的には、リース事業者から排出されるリース物品(家具・器具類等)に係る木くずが該当する。
   したがって、例えば、木製のリース物品が、当該リース契約終了後に有価物として売買され、その後、リース事業者以外の事業者から廃棄物として排出される場合には、当該廃棄物は、物品賃貸業から排出されたものではないため、「物品賃貸業に係る木くず」には該当しない。
************
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ベーシックインカムについてPPTにまとめてみました

2009年07月24日 05時39分06秒 | ベーシックインカム
 金曜日はしばらくお休みとしていましたが、復活しようと思います。お休みの間、環境問題の側面から見たベーシックインカムについて、パワーポイントでまとめたりしていました。このページをご覧ください(私のもうひとつのブログにリンクしています)。

 Google docsにPPTファイルをアップロードし、一般公開してそのURLをブログに貼り付けています。その過程でファイル形式が変換されるためか、改行がうまくいっていませんが、ご了承ください。

 来週中には出てくると思われる、各政党のマニフェストがどうなるか楽しみです。少なくとも給付付税額控除、一部政党からはベーシックインカムが出てくるはずです。あとは、温暖化対策の中期目標が注目ですね。今回の選挙は本当に大切です。
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廃棄物管理の行政対策セミナー第2回目を開催します

2009年07月23日 05時34分09秒 | ニュースクリッピング
 先月実施した新セミナー「廃棄物管理の行政対策」スキルアップセミナーを好評につき第2回目を開催することになりました。日程は12月18日です。

 この記事でも書きましたが、このテーマはとても好評でアンケート結果もとても良かったです。前回はロールプレイングが1ケースでしたが、次回は2ケース用意する予定です。

■行政と相談する際のポイント
 行政に相談にいく場合「どうしたらよいでしょうか」と単なる質問になってしまうことが多いようです。特に難しい問題の場合、適正処理という廃棄物処理法の主旨、目的を踏まえつつ、自社の見解をまとめた上で、事業者としての落としどころへどうもっていくか、ということを考えておくべきです。
 行政としても、何にも知らない素人に指導するのであれば、少々手間がかかっても間違いなく順法が確保できる安全な方法を提示するはずです。逆に、適正処理を確保するという意思がキチンとあって、法律も良く知っていて、自社の責任でもって解釈、運用するということであれば、行政の対応も変わってくるものです。そのためにも理路整然とした説明、場合によっては書面で見解をまとめておくことも必要かもしれません。

 また、相談をした際には、それが指導であるのか、法律に明文で記載してあるのか、解釈によるものなのかは確認すべきでしょう。指導であれば、従う義務はありませんし・・・(この点については、もう3年以上前の記事ですがこちらをご覧ください)。
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マニフェストの“いらない”記入欄

2009年07月22日 05時44分34秒 | 政策提言
 そもそも、マニフェストの記載方法が分かりにくいのです。例えば事例を設定して「じゃ、この内容で書いてください」という演習をしても、正確に書けない人の方が圧倒的に多いのです。宅配便の伝票を書き間違える人はいないのに。あれはそもそも雛形からして問題なのではないでしょうか。

 例えば、以下の【不要な記載欄】は混乱を招くだけなので削除してしまい、余った欄に“記入方法の説明”を付けるとかできないのでしょうか。確定申告書類だって記載例がくっついているじゃないですか。あれは個人事業主であっても書いてもらわないと困るから記入者に優しいのでしょうね。その点マニフェストなんか「ちゃんと書け、さもなくば、いざというとき成敗するぞ」ということで、成敗するためにもちゃんと書いてもらっているとかえって都合が悪いわけで・・・(言いすぎ)。

【不要な記載欄】
・中間処理産業廃棄物=排出事業者は書かないのに、欄はでかい。中間処理業者も□帳簿記載の通り にチェックするだけでオシマイにできる。形式的意味はわかるが、何の意味があるのか不明。

・最終処分の場所=実務上は、□契約書記載の通り にチェックするだけでオシマイ。これまた存在意義の分からない項目。

【説明不足な記載欄】
・整理番号=少しでいいので使用方法を書き込めないんでしょうかね。

・中間処理産業廃棄物=ネーミング最悪。排出事業者には何のことだかさっぱり分からない。

・運搬受託者、処分受託者、運搬先の事業場、積替え又は保管=もう少し素人でも分かりやすい表現にできるはず。サブタイトルくらい付けましょう。

・有価物拾集量=これだけでは全く意味が分からない。

・照合確認欄=処理終了日を書いていることがあります。これも説明不足。

【全般的に】
・何票のどこの欄を誰が書くのかが分からない。記入欄を線で囲って誰が何を書くのか説明すべきだと思いますが、いかがでしょうか?

・期限内に返送されなかった場合にどうしたらよいかが分からない。「条文を自分で探して調べろ!!」と言っても無理な話。参照条項くらいはマニフェストに書き込んでいただきたいと思いますが。

・毎年都道府県に交付等状況報告書を出す旨、どこかに書いたほうがよいと思いますが、どうなのでしょうか。

 もちろん、ココに上げたものを全部マニフェストに書き込むのはやりすぎですけど。。。知らなかったから守れていないという状態が多すぎるので、もっと守りやすいように普及策を練るべきだと思います。

 ということで皆さん、以上についてキチンと書けていますか?詳細は、アミタでやっている「廃棄物管理の法と実務セミナー【マニフェスト編】東京開催(10/23)」や「オンラインセミナー 廃棄物管理の手順とポイントが分かるシリーズ」はもちろんのこと、全国産業廃棄物連合会の「マニフェストシステムがよくわかる本」や「マニフェスト記載要領(直行用)」もご参照ください。
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占有者の意思というもの

2009年07月21日 05時30分09秒 | ウィークリー・トピックス
 先週、家族3人でディズニーランドに行きました。そこで、フットロングホットドッグというちょっとした名物を食べたのですが、やたら長いんですね、これが。フットロングというだけあって30cmはあるのですが、3歳の娘がパンを食べずにソーセージだけを口にくわえて、するする抜き出して食べるのです。「パンも一緒に!!」と言ったのですが、構わずパクパク。親としても、珍しいものだし「今日くらいは、まぁいっか」

 食べ終わると、紙製のトレー、ホットドッグの入っていた紙袋、フライドポテトの入っていたカップその他がゴミになりました。紙ナプキンやカップなどを集めて乗せたトレーを私がゴミ箱に持っていこうとすると、嫁さんが一言「ゴミだけ捨ててね」。
 私は意味がよく分からなかったのですが、深く考えずにゴミ箱に「ポイ」。

 しばらくして「あれ?さっきのトレーは?」・・・どうもゴミではなかったようなのです。かわいいミッキーマウスの絵柄があったらしく、大事に持って帰るつもりだったそうで。幸い、子供がソーセージをすべて食べてしまったため、もうひとセット注文していたので、事なきを得ました。ちなみに、家へ帰ったらそのトレーはつぶれていました。。。

 占有者の意思、というか関係者の意思でしょうか。それにしてもビックリでした。いやはや。

 ちなみに、廃棄物の定義(総合判断説)の説明は、、、いまさらいいですよね。
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