「いんだすと7月号 No. 261」に、廃棄物関連の判例が沢山(15本)載っています。まだすべてに目を通していませんが、特に最初の「無許可業者に処分を委託した木くずが産業廃棄物に当たるとされた事例」は興味深いです。
これは、いわゆる水戸地裁の木くず裁判(平成16年1月26日)の“ある意味”続編となっています(この裁判については、この記事で取上げています)。“ある意味”というのは、あの裁判は地裁で確定していますが、それを踏まえて「あれは産廃ではなかったらしいじゃないか!!」ということで別の裁判が行われたからです。その結果はなんと、「あれはやっぱり産廃だった」ということなのですしかも、最高裁へ上告中結果が楽しみです。廃棄物の定義についても、また一歩踏み込んだ表現もされていましたが、、、長いので原文を参照してください。
なお、大学の先生が判決文を解説しているので、当然それなりにお堅い文章ではありますが、読めます。
購入は、全産廃連へご注文ください。(なんだか“いんだすと”の回し者みたいですが・・・)
これは、いわゆる水戸地裁の木くず裁判(平成16年1月26日)の“ある意味”続編となっています(この裁判については、この記事で取上げています)。“ある意味”というのは、あの裁判は地裁で確定していますが、それを踏まえて「あれは産廃ではなかったらしいじゃないか!!」ということで別の裁判が行われたからです。その結果はなんと、「あれはやっぱり産廃だった」ということなのですしかも、最高裁へ上告中結果が楽しみです。廃棄物の定義についても、また一歩踏み込んだ表現もされていましたが、、、長いので原文を参照してください。
なお、大学の先生が判決文を解説しているので、当然それなりにお堅い文章ではありますが、読めます。
購入は、全産廃連へご注文ください。(なんだか“いんだすと”の回し者みたいですが・・・)